IX.通関手続

3.輸出入通関手続等の簡素化・迅速化

Q9−3 

輸出入・港湾手続等が一層便利になったと聞きました。詳細を教えて下さい。 

Answer

輸出入手続につきましては、従前より予備審査制度、到着即時輸入許可制度等の迅速通関のための制度が導入されておりますが、近年のさらなる輸出入通関・港湾手続の簡素化・迅速化の取組みのうち、主なものは以下のとおりです。

1.輸出入・港湾関連手続のシングルウィンドウ化
輸出入・港湾関連手続のシングルウィンドウ化は、通関情報処理システム(NACCS)、港湾EDIシステム、乗員上陸許可支援システム等の各システムを相互・連携することにより、複数の行政機関への申請を一回の入力・送信で行うことを可能とするものであり、平成15年7月に実現しました。対象となる手続は税関ホームページで確認できます。

2.簡易申告制度及び特定輸出申告制度
簡易申告制度とは、法令遵守を条件として予め税関長の承認を受けた輸入者が、継続的に輸入しているものとして指定を受けた貨物を、納税申告の前に引き取ることができる制度であり、平成13年3月から導入されています。また、特定輸出申告制度は、法令遵守等を条件として予め税関長の承認を受けた輸出者が、貨物を保税地域に入れることなく輸出の申告を行い、その許可を受けることができる制度であり、平成18年3月から実施されます。これらの制度の詳細は、税関ホームページに掲載されています。 

3.港湾24時間フルオープン化への対応
港湾の24時間フルオープン化に対応するため、財務省・税関においては平成15年7月に、全国の主要港湾の税関官署で、一定の時間帯に職員を常駐させる執務時間外における通関体制が本格的に整備されたほか、厚生労働省検疫所においては、執務時間外連絡窓口が開設されています。また、主要な植物防疫所や動物検疫所においても、執務時間の延長が行われています。

4.FAL条約の発効
日本においては、平成17年11月に「1965年の国際海上交通の簡易化に関する条約(FAL条約)」が発効したことに伴い、船舶の入出港に関する入港届等の様式が条約に定められている簡素な様式に統一され、入出港手続の簡易化・迅速化が図られています。

税関ホームページ:  http://www.customs.go.jp/
厚生労働省検疫所ホームページ: http://www.forth.go.jp/
農林水産省植物検疫所ホームページ: http://www.pps.go.jp/
農林水産省動物検疫所ホームページ: http://www.maff-aqs.go.jp/