5.検疫法

(1) 法律・制度の目的
国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介在して国内に侵入することを防止するとともに、船舶または航空機に関して、その他の感染症の予防に必要な措置を講ずる。

(2) 法律・制度の概要
外国を発航し、又は外国に寄港して来航した船舶又は航空機、もしくは航行中に外国を発航又は外国に寄港した他の船舶、航空機から人や物を運びこんだ船舶、航空機は、検疫を受けるため検疫区域等指定の場所に入れる場合や、検疫感染症の病原体に汚染していないことが明らかである旨の検疫所長の確認を受けた者もしくは物である場合を除いて、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、国内に船舶、航空機を入港、着陸(水)させてはならない(第4条、第5条但書第一号)。

(3) 政省令
検疫法施行令
検疫法施行規則

(4) 規制等の概要
 1)対象
検疫感染症の患者、擬似症及び病原体保有者(第2条、第2条の2)
検疫感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定められている「一類感染症」(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱)及びコレラ、黄熱病、国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なもの(第2条)

 2)規格・基準、検査等の概要
i. 申請手続
検疫を受けようとする船舶等の長は、当該船舶等が検疫港又は検疫飛行場に近づいた時、適宜の方法で検疫感染症患者又は死者の有無、その他厚生労働省令で定める事項を検疫所長に事前に通報しなければならない(第6条)。検疫を受けるにあたって船舶等の長は、検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄港地名、その他厚生労働省令で定める事項を記載した報告書を提出しなければならない(第11条)。

ii. 検疫の実施
船舶等が検疫区域または検疫所長が指示する場所に入った時は、荒天等のやむを得ない事由がある場合を除き、検疫所長は検疫を開始しなければならない(第10条)。

iii. 認証
検疫もしくは事前の通報により、当該船舶等を介して、検疫感染症が国内に侵入するおそれがないと認められた時は、検疫所長により検疫済証が交付される(第17条)。検疫済証を交付することができない場合でも、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどないと認められた時は、一定の期間を定めて仮検疫済証が交付される。 その場合において検疫所長又は検疫官は、検疫感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものに対し、旅券の呈示を求め、国内における居所、連絡先及び指名、旅行の日程等の報告、及び、一定期間体温その他の健康状態についての報告を求め、若しくは質問を行う。この結果、健康状態に異常を生じた者を確認した時は、当該者に対し、検疫感染症の予防上必要な事項を指示するとともに、当該者の居所の所在地を管轄する都道府県知事に当該指示の事項等を通知する(第18条2、3項)

(5)最近の法令等改正の要点
感染症の患者に対する医療に関する法律の改正と併せ、日本国内における重症急性呼吸器症候群(SARS)の流行防止も視野に入れた法改正がなされた(平成15年11月施行)。

 1)検疫感染症に感染したおそれのある者に対する入国後の健康状態の確認等(第18条関係)
検疫所長は、検疫感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、旅券の提示を求め、入国後の居所、連絡先、氏名及び旅程等の報告を求めるとともに、一定の期間、健康状態の報告を求め、質問を行うことができることとした。

 2)新感染症についての医師の診察(第34条の2関係)
厚生労働大臣は、外国に新感染症が発生した場合、その発生とまん延を防止するため緊急の必要があるときは、検疫所長に、当該新感染症にかかっていると疑われる者に対する診察を行うことを行わせることができることとした。

 3)病原体の検査が必要な感染症の検疫感染症への追加(第2条関係)
検査が必要な感染症(デング熱、マラリア等)を検疫の対象となる感染症に機動的に追加することができるよう、検疫感染症の規定方法を見直した。

 4)新四類感染症に係る応急措置等(第24条、第26条の3関係)
感染症法の四類感染症の類型の見直しに伴い、新四類感染症の患者等を発見した場合の応急措置、新四類感染症の病原体保有者を発見した場合の都道府県知事等への通知の規定を整備した。

 5)罰則
1)及び2)に係る罰則を整備した。

(6)参考
問い合わせ先:
厚生労働省健康局結核感染症課
Tel 03-3595-2257 http://www.mhlw.go.jp