6.狂犬病予防法
(1)法律・制度の目的
狂犬病の発生を予防し、そのまん延を予防し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図る。

(2)法律・制度の概要
犬等の輸出入検疫については、狂犬病予防法第7条第2項により、農林水産大臣の所管とされており、犬等の輸出入検疫規則(農林水産省令)に基づき行われている。

(3)政省令
狂犬病予防法施行令
狂犬病予防法施行規則
犬等の輸出入検疫規則

(4)規制等の概要
1)対象
犬、及び狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定める動物(猫、あらいぐま、きつね、スカンク)。

2)規格・基準、検査等の概要(犬等の輸入検疫)
日本到着40日前までに検疫所に届出を行い、輸出国政府機関発行の証明書と共に輸出国でマイクロチップ(ISO規格)による個体識別を装着し、検疫のため一定期間、狂犬病等の係留検査を受けなければならない。
犬等を農林水産大臣が指定する地域から輸入する場合、マイクロチップによる個体識別などの必要事項が記載された輸出国政府機関発行の証明書があれば、12時間以内の係留となる。
また、犬、猫を指定地域以外から輸入する場合は、マイクロチップによる個体識別、狂犬病予防注射、抗体価の確認、輸出国での180日間の待機を行ったことが確認できる場合は、12時間以内の係留となる。それ以外の場合は、180日間の係留となる。
なお、あらいぐま、きつね、スカンクを指定地域以外から輸入する場合は、180日間の係留になる。

i. 申請
犬等を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機の入港又は着陸することとなっている日の40日前までに動物検疫所に届出、また到着後遅滞なく動物検疫所へ申請することとされている(検疫規則第1条、第2条)。

ii. 検疫
輸入される犬等については、一定期間動物検疫所に係留し、狂犬病等について検疫を実施している(一定期間の係留による臨床検査)。

iii. 認証
家畜防疫官は、狂犬病についての検疫が終わったときは、証明書を交付する(検疫規則第9条)。

(5)最近の法改正の要点
平成16年より犬等に関する検疫制度の抜本的改正が行われ、輸入する場合の新たに事前届出、犬等へのマイクロチップ(ISO規格)装着等の要件が設定された。農林水産大臣が指定する地域以外からの輸入の場合については、予防注射の回数、抗体価検査、輸出国での待機が変更・追加されている。

(6)参考情報
問い合わせ先:
農林水産省消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室
Tel 03-3502-8295 http://www.maff.go.jp
農林水産省動物検疫所
Tel 045-751-5921 http://www.maff-aqs.go.jp/