11.農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

(1) 法律・制度の目的
JAS規格とは、農林水産大臣が農林物資について定めた日本農林規格(Japanese Agricultural Standard)の通称で、
食品等の品質の改善
生産の合理化
取引の単純公正化
使用又は消費の合理化
を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としている。

(2) 法律・制度の概要
農林水産大臣が制定した異本農林規格(JAS規格)による検査に合格した製品にJASマークをつけることを認める「JAS規格制度」と、一般消費者の選択に資するために農林水産大臣が制定した品質表示基準に従った表示をすべての製造業者又は販売業者に義務付ける「品質表示基準制度」の2つからなっている。なお、外国の製品についてもこれらの制度の適用対象となる場合がある。

(3) 政省令
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則

(4) 規格・基準、検査等の概要
JAS規格は一般に1)適用の範囲、2)定義、3)基準、4)測定の方法から構成されており、基準として、
・品位、成分、性能その他の品質についての基準を定めたもの(一般JAS規格)
・生産方法についての基準を定めたもの(特定JAS規格)
の2種類のタイプの規格がある。

i. 規格・基準
JAS規格とは、品位、成分、性能等の品質基準および生産方法に関する基準を内容とした農林物資に関する基準である。
JAS規格を制定・改正・廃止する場合には、消費・生産・流通関係の代表者や研究者等の専門家から構成される農林物資規格調査会(JAS調査会)の議決が不可欠となっているとともに、国際規格を考慮することが必要となっている(第7条)。また、JAS規格は5年ごとに見直しをしなければならない(第10条)。

制定されている合計217規格(71品目)のJAS規格のうち、飲食料品は168規格(39品目)、林産物等は34規格(18品目)、特定JAS規格(有機、地鶏肉等)の数は13規格(12品目)である(平成18年3月時点)。
JAS規格及び品質表示基準の制定・改正のフローチャート

ii. 認証制度
農林物資にJASマークを貼付するためには、製造業者等は農林水産大臣に登録された登録認定機関の認定を受けなければならない(第14条、第15条、15条の2)。

【改正JAS法下における検査認証の仕組み】

改正JAS法下における検査認証の仕組み

(5) 最近の法令等改正の要点
JAS法は、平成17年6月に改正(平成18年3月1日施行)されている。主な改正点は、流通方法についての基準を内容とするJAS規格の制定、公益法人改革に対応した登録認定機関制度の改善等(大臣による事業者認定の廃止、国の関与が事後監視型へと移行、登録外国認定機関の登録にかかる同等性要件の撤廃)である。

(6) 参考情報
問い合わせ先:農林水産省消費・安全局表示・規格課
Tel 03-3501-3727 http://www.maff.go.jp
(参考)[JAS登録認定機関一覧]
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/new_jas/list_ninteikikan.html