15.たばこ事業法

(1) 法律・制度の目的
我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もって財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資する。

(2) 法律・制度の概要
自ら輸入した製造たばこの販売を業として行う者(特定販売業者)は、財務大臣の登録を受けなければならない(第11条)。また、特定販売業者が現に販売をしていない品目の製造たばこの販売をしようとするときは、その品目ごとに一の小売定価を定めて、財務大臣の認可を受けなければならない(第33条)。
なお、自ら輸入していない製造たばこの卸売販売を業として行う場合には、別途財務大臣の登録を要し(第20条)、製造たばこの小売販売(消費者に対する販売)を行うとする者は、その営業所ごとに財務大臣の許可を受けなければならない(第22条)。

(3) 政省令
たばこ事業法施行令
たばこ事業法施行規則

(4) 規制等の概要(製造たばこの輸入及び自ら輸入した製造たばこの卸売販売に関して)
1) 特定販売業者の登録について
特定販売業者が製造たばこの輸入を行い、自ら輸入した製造たばこの卸売販売を行う場合、以下を記載した申請書を税関長に提出することにより行う)。 申請書には、罰金以上の刑に処せられていない等法第13条各号に該当しないことを制約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない(第11条)。
・商号、名称又は氏名及び住所
・法人である場合においては、その代表者の氏名および住所
・未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人の氏名、称号又は名称及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所)
・営業所の所在地
・その他財務省令で定める事項

2)注意表示義務
特定販売業者は、製造たばこで財務省令で定めるものを販売の用に供するために輸入した場合には、当該製造たばこを販売する時までに、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、財務省令で定めるところにより表示しなければならない(第39条)。

3)小売定価について
i. 小売定価の認可の申請
特定販売業者が、その者の現に販売をしていない品目の製造たばこの小売定価の認可の申請を行う場合、当該申請に係る製造たばこの見本品を添えて、財務省令で定める申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、特定販売業者は、当該製造たばこの輸入価格についてあらかじめ、税関長の確認を受けるとともに、当該製造たばこを継続的に販売できる場合にはその旨を証明する書類を当該申請書に添付しなければならない(施行令第2条、施行規則第30条)。

ii. 特定販売業者が、他の特定販売業者が小売定価の認可を受けている品目について認可小売定価により販売をしようとする場合において、財務省令で定めるところにより、財務大臣にその旨を届け出たときは、小売定価の認可を受けているものとみなす(施行令第4条第7項)。

(5) 参考情報
問い合わせ先:
財務省理財局総務課たばこ塩事業室
Tel 03-3581-4111(代) http://www.mof.go.jp