12.酒税法

(1) 法律・制度の目的
財政収入確保の観点から酒類に酒税を課す。

(2) 法律・制度の概要
酒税の納税義務者は、酒類の製造者又は輸入者であり、製造場から移出し又は保税地域から引き取る酒類について、酒税を納める義務がある(第6条)。
酒税法は、17品目の酒類について、大きく4種類に分類し、それぞれの種類に応じた従量税率を適用することとしている(第23条)。

(3) 政省令
酒税法施行令
酒税法施行規則

(4) 規制等の概要
1)対象
酒類の製造及び販売

2)規格・基準、検査等の概要
酒類の製造及び販売業については、免許制度が設けられており、免許を受けようとする者は製造場又は販売場ごとにその所在地の所轄税務署長に申請を行い、免許を受けなければならない(第7条、第9条)。
税務署長は、酒税法第10条に定める要件に該当するときは、免許を与えないことができる(第10条)。

i. 一般酒類小売業免許
ア.一般の酒販店に対する酒類小売業免許については、次の各要件を満たす場合に免許を付与する。
a) 申請者の人的要件
申請者が過去において酒税法に違反する等遵法精神に欠けるところがないこと(第10条1号〜8号)

b)場所的要件
申請販売場が取締上不適当と認められる場所(酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、料理店等と同一の場所)でないこと(第10条9号)。

c)経営基礎要件
申請者が破産者で復権を得ていない場合に該当しない等、申請者の経営の基礎が薄弱でないこと(第10条10号)

イ.免許の申請、審査順位の決定等
免許の申請については、毎年9月1日から受付け、同月中に受付けたものについて、公開の抽選により審査順位を決定する。その後審査順位に従って免許の要件を満たすものに対して順次免許を付与する。

ii. 輸入酒類の販売
ア.一般の酒類小売業免許を既に受けている販売場において自己が輸入した酒類を小売する場合は新たな免許を取得する必要がない。
イ.輸入酒類卸売業免許については、年平均販売見込数量が概ね6kl以上であること等が免許の要件である。

(5) 最近の法令等改正の要点
平成10年3月31日付閣議決定「規制緩和推進3か年計画」に基づく、一般酒類小売業免許に係る需給調整要件についての緩和がなされた。

1)距離基準(申請販売場と直近酒販店との距離が一定基準以上であること)の廃止(平成12年)

2)免許枠(申請販売場が所在する小売販売地域に、基準人口に照らして決定される免許枠が存在すること)の廃止(平成15年)。

さらに免許枠の廃止措置に伴い、酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法に基づき緊急調整地域が指定された。緊急調整地域においては、酒類小売業免許の付与及び他の地域からの販売場の移転許可を行ってはならないとされている。なお、平成17年には、同緊急措置法の改正が行われ、平成16年9月1日から平成17年8月31日までの間を有効期間とする緊急調整地域の指定は、平成18年8月31日までの間、指定の有効期間が延長されることとなった。

(6) 参考情報
問い合わせ先:
国税庁課税部酒税課
Tel 03-3581-4161(代) http://www.nta.go.jp