13.酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律

(1) 法律・制度の目的
酒税が国税収入のうちにおいて占める地位に鑑み、酒税の確保及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができるようにするとともに、政府が酒類業者等に対して必要な措置を講ずることができるようにし、酒税の確保及び酒類の取引の安定を図ること(第1条)。

(2) 法律・制度の概要
1)酒類の品目等の表示
酒類製造業者又は酒類販売業者は、その製造場から移出し、若しくは保税地域から引き取る時までに、その氏名又は名称、製造場等の所在地(住所)、容器の容量、酒類の品目等を、酒類の容器又は包装(以下「酒類容器等」という。)の見やすい所に容易に識別できる方法で表示することを義務づけている。さらに、酒類の品目の表示については、財務大臣に届け出た方法によることとされている(第86条の5、施行令8条の3)。

2)未成年者の飲酒防止に関する表示
消費者の利益に資する観点から、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべきものとして財務大臣が定めた「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」により、酒類容器等について、未成年者の飲酒防止に関する事項の表示(「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示)を義務付けている(第86条の6、施行令第8条の4、未成年者の飲酒防止に関する表示基準)。

(3) 政省令
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則

(4) 規制等の概要
1)対象
酒類容器等への表示

2)規格・基準、検査等の概要
i. 酒類の品目の表示
酒類の品目を印刷した表示証を酒類容器等に見やすく貼り付け、又は酒類の品目を直接酒類容器等に見やすく印刷することとし、かつ
ア.文字が日本文字であり、容器の容量に応じ明瞭に判読できる大きさ及び書体であること
イ.文字の色が表示証又は容器の全体の色と比較して鮮明で、その文字が明瞭に判断できること

ii. 未成年者の飲酒防止に関する表示
酒類容器等については、「未成年者の飲酒は法律で禁止されています」、「飲酒は20歳になってから」等の事項を、日本文字で、見やすい所に明瞭に表示する。

iii. 平成15年4月の改正により、財務大臣は、表示基準のうち、円滑な酒類取引及び消費者利益のため、特に表示の適正化を図る必要があるものを重要基準として定めることができるようになっている。重要基準に違反した場合には、個々の違反酒類業者に対して、遵守を指示し、その指示に従わない場合には命令し、さらに命令に違反した場合には罰則が課される。

(5) 参考情報
問い合わせ先:
国税庁課税部酒税課
Tel 03-3581-4161(代) http://www.nta.go.jp