18.電気用品安全法

(1) 法律・制度の目的
電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としている。

(2) 法律・制度の概要
電気用品を製造又は輸入しようとする事業者は、経済産業大臣に届ける義務があり(第3条)、その届出事業者は製造あるいは輸入する電気用品を経済産業省の定める技術水準に適合させる必要がある(第8条)。電気用品のうち特に危険又は障害の発生するおそれが多いもので、政令で定めるものを、「特定電気用品」と定義し(第2条第2項)、当該製品を製造または輸入しようとする事業者は、経済産業大臣の登録を受けた検査機関による適合性検査を受け、かつ適合性についての証明書の交付を受け、これを保存しなければならない(第9条)。また、事業者に対し技術基準適合(第8条)、検査記録の作成保存(第8条)及び表示(第10条)が義務付けられている。

なお、消費者安全の観点から経済産業大臣は製造事業者等が製造又は輸入した電気用品が技術上の基準に適合していない場合等で、危険又は障害の発生を防止するため特に必要がある時は、当該電気用品の属する型式の電気用品について表示を付することの禁止を命ずることができる(第12条1項)こととなっている。また、技術基準に適合しない場合等で、危険又は障害の拡大を防止するため特に必要がある時は、当該電気用品の回収を図る等必要な措置をとることを命ずることができ(第42条の5)、これらの違反については刑罰が科せられることとなるが、特に危険防止命令等の違反については法人に対する罰金刑の上限を一億円とするなど、法人重課をとっている。

(3) 政省令
電気用品安全法施行令
電気用品安全法施行規則
電気用品の技術上の基準を定める省令

(4) 規制等の概要
1)対象
電気用品
2)規格・基準、検査等の概要
電気用品安全法では規制対象として「特定電気用品」112品目及び特定電機用品以外の電気用品338品目の計450品目の電気用品について技術基準を制定。
特定電気用品の適合性検査にあたっては経済産業大臣の登録を受けた国内登録検査機関又は外国登録検査機関が行うこととしている(第9条、第29条、第42条の3)。

(5) 参考情報
問い合わせ先:
経済産業省商務情報政策局消費経済部製品安全課
Tel 03-3501-1511(代表) http://www.meti.go.jp