21.有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

(1) 法律・制度の目的
有害物質を含有する家庭用品について、保健衛生上からの必要な規制を行い、国民の健康の保護に資する。

(2) 法律・制度の概要
家庭用品に含有される物質のうち、人の健康に被害を生ずるおそれがある物質を「有害物質」として指定するとともに、家庭用品を指定し、有害物質の含有量等についての必要な基準を定める(第4条)。
なお、基準に適合しない家庭用品の販売は禁止されている。

(3) 政省令
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則

(4) 規制等の概要
1)対象
幼児用の繊維製品、下着等の繊維製品、家庭用洗浄剤等

2)規格・基準、検査等の概要
家庭用品に含まれる有害物質の含有量等を定めている。

(5) 参考情報
問い合わせ先:
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
Tel 03-5253-1111(代表) http://www.mhlw.go.jp

【有害物質(第4条)】

塩化水素(洗浄剤) 硫酸(洗浄剤)
塩化ビニル(噴射剤) DTTB(4,6-ジクロル-7-(2,4,5-トリクロルフェノキシ)-2-トリフルオルメチルベンズイミダゾール)(防虫加工剤)
水酸化ナトリウム(洗浄剤) 水酸化カリウム(洗浄剤)
テトラクロロエチレン(溶剤) トリクロロエチレン(溶剤)
APO(トリス(1-アジリジニル)ホスフィンオキシド)(防炎加工剤) TDBPP(トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト)(防炎加工剤)
トリブチル錫化合物(防菌・防かび剤) BDBPP化合物(ビス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト化合物)(防炎加工剤)
ホルムアルデヒド(樹脂加工剤) メタノール(溶剤)
有機水銀化合物(防菌・防かび剤) トリフェニル錫化合物(防菌・防かび剤)
ディルドリン(ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン)(防虫加工剤) ジベンゾ[a,h]アントラセン(木材防腐剤)
ベンゾ[a]アントラセン(木材防腐剤) ベンゾ[a]ピレン(木材防腐剤)