22.家庭用品品質表示法

(1) 法律・制度の目的
家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護する。

(2) 法律・制度の概要
政令で指定する「家庭用品」については表示の標準(表示すべき事項及び表示に際し遵守すべき事項)がそれぞれ定められ、「家庭用品」の製造業者、販売業者等は、表示の標準に従って適正に表示をする必要がある。適正な表示をしない者に対しては指示、公表等の措置が取られる(第2条、第3条、第4条)。

(3) 政省令
家庭用品品質表示法施行令
家庭用品品質表示法施行規則
繊維製品品質表示規程
合成樹脂加工品品質表示規程
電気機械器具品質表示規程
雑貨工業品品質表示規程 等

(4) 規制等の概要
1)対象
繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難で、かつ、その必要性が特に高いものとして政令で指定する品目(第2条)。

2)規格・基準、検査等の概要
家庭用品毎に、それぞれ(ア)成分、性能、用途、貯法その他品質に関し表示すべき事項、(イ)表示の方法その表示に際して遵守すべき事項が定められている(第3条)。

(5) 参考情報
問い合わせ先:
経済産業省商務情報政策局消費経済部製品安全課
Tel 03-3501-1511(代表) http://www.meti.go.jp