20.消費生活用製品安全法

(1) 法律・制度の目的
消費生活用製品について、その安全性を確保することが必要であることから、国による危険な製品の規制を行うとともに、民間における製品の安全性確保向上に関する自主的な活動を積極的に推進することにより、一般消費者の利益を保護する。

(2) 法律・制度の概要
消費生活用製品について、一般消費者の生命、身体に対し特に危害を及ぼすおそれの多い製品を特定製品とし、そのうち製造、輸入事業者のうちに一般消費者の生命、身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない事業者がいると認められる製品を特別特定製品として政令で指定し、前者は自己確認(技術基準適合義務)、後者は第三者による適合性検査義務等の規制を行っている。安全基準に適合するものについては、その旨の表示(PSCマーク)を行うこととし、表示のない特定製品の販売を禁止している。

(3) 政省令
消費生活用製品安全法施行令
消費生活用製品安全法施行規則
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令
消費生活用製品安全法施行令第十条第二項に基づく都道府県知事の報告に関する省令

(4) 規制等の概要
1)対象
i. 特定製品(特別特定製品以外のもの)としては、家庭用の圧力なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット、登山用ロープが指定されている。

ii. 特別特定製品は、乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器の3品目が指定されている。

2)基準、検査等の概要
i. 規制等の内容
基準及び検査方法については、経済産業省関係特定製品の技術上の基準省令で規定している(省令第3条及び第14条)。
特定製品に係る国際規格は現在ないが、制定された場合は整合性をとることとしている。特別特定製品に係る検査機関は、主務大臣の登録を受けることとしている。
・国内登録検査機関 国内の事業所において適合性検査を行おうとする者
・外国登録検査機関 外国にある事業所において適合性検査を行おうとする者

ii. 認証制度
ア.特別特定製品について製造事業者等は主務大臣の登録を受けた登録検査機関等による適合性検査を受けなければならない。また、検査記録の作成・保存を義務付ける(第11条及び第12条)。

イ.製造事業者等が製造又は輸入した特定製品が技術上の基準に適合していない場合等で、危険又は障害の発生を防止するため特に必要がある時は、当該特定製品の属する型式の表示を付することの禁止を命ずることができる(第15条)。

ウ.上記適合性検査については、登録検査機関等が実施する(第16条、第29条)。

エ.危害防止命令等の違反について法人の罰金刑の上限を一億円とし、その他罰則に関し所要の規定の整備を行う(第97条〜第100条)。

iii. 登録検査機関
適合性検査を行う機関として登録を受けようとする者は、主務大臣に申請を行うこととしている。また主務大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構に、当該申請が登録の基準に適合しているかどうかについて必要な調査を行わせることができる。

(5) 最近の法令等改正の要点
なお、平成12年10月に消費生活用製品安全法が改正され、規制対象製品には新マークを表示することが義務付けられた。経過措置として市場に流通している旧マーク添付製品には移行期間が設けられたが、現在では全て新マークでの販売が必要となっている。

(6) 参考情報
問い合わせ先:
経済産業省商務情報政策局製品安全課
Tel 03-3501-1511(代表) http://www.meti.go.jp