7.飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律

(1) 法律・制度の目的
飼料及び飼料添加物(以下「飼料等」という)の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もって公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与する。

(2) 法律・制度の概要
飼料添加物の指定(第2条第3項)、飼料等の基準・規格の設定(第3条)、基準・規格に含まれない方法による製造等の禁止(第4条)、並びに検定対象となる飼料等(特定飼料等)の検定(第5条)、飼料製造管理者の設置(第25条)。公定規格の設定(第26条)及びこれによる検定(第27条)、表示の基準の設定(第32条)。飼料製造業者等からの業務に関し必要な報告の聴取(第55条)。飼料製造業者等に対する立入検査、質問、試験飼料の収去、収去飼料の試験、結果の公表(第56条)。

(3) 政省令
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令

(4) 規制等の概要
1)対象品目
飼料、飼料添加物

2)基準・規格、検定等の概要
農林水産大臣は、飼料の使用又は飼料添加物を含む飼料の使用が原因となって有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止する見地から、農業資材審議会の意見を聴いて、飼料等の製造の方法等の基準及び規格を定めることができるとされており、これに適合しない飼料等の製造、販売、使用、販売目的の輸入等は禁止されている(第3条1、第4条)。規格が定められた特定飼料等(インド産落花生油かす、抗生物質製剤)の検定は、独立行政法人の肥飼料検査所が実施(第5条)。飼料の公定規格による検定は登録検定機関及び都道府県が実施(施行規則第43条、法第27条)。

3)認証制度
認証制度

i. 登録検定機関

検定機関名称 検定事業所 電話番号
財団法人日本肥糧検定協会 財団法人日本肥糧検定協会本部 東京都江東区福住一丁目12番15号 03-3641-3453
財団法人日本肥糧検定協会関西支部 兵庫県神戸市中央区新港町14番1号 078-332-6491
財団法人日本食品分析センター 財団法人日本食品分析センター大阪支所 大阪府吹田市豊津町3番1号 06-6386-1851
財団法人日本食品分析センター多摩研究所 東京都多摩市永山六丁目11番10号 042-372-6711
財団法人食品環境検査協会 財団法人食品環境検査協会清水事業所 静岡県静岡市清水区日の出町1番39号 0543-53-0181
財団法人日本冷凍食品検査協会 財団法人日本冷凍食品検査協会仙台検査所 宮城県仙台市宮城野区高砂一丁目24番地の18 022-254-8991
  財団法人日本冷凍食品検査協会神戸事業所 兵庫県神戸市中央区港島南町三丁目2番6 078-857-3682
海外貨物検査株式会社 海外貨物検査株式会社東京ラボラトリーズ 神奈川県座間市相模が丘六丁目31番5号 046-251-0748
株式会社日吉 株式会社日吉飼料検査所 滋賀県近江八幡市北之庄町908番地 0748-32-5001

ii. 検定手続のフローチャート

検定手続のフローチャート

(5)最近の法令等改正の要点
牛海綿状脳症のまん延防止を図るためのリスク管理措置として、牛等用の飼料について、反すう動物由来の動物性油脂の使用を禁止するとともに、家畜等(牛等を除く)用飼料について、牛のせき柱及び死亡牛に由来する動物性油脂を含むことを禁止し、これらが含まれていない製造工程で製造されていることについての農林水産大臣の確認制度の導入等が行われた(平成16年5月)。

また、法に基づく輸入業者の届出事項について、輸入する飼料又は飼料添加物が製造されたものである場合は、その原料又は材料の種類も届け出るべきこととしたほか、法に基づく販売業者の届出義務の適用除外となっていた飼料の小売店(飼料を消費者に対し販売することを業とする販売業者(自ら生産した農産物を飼料として販売する者を除く)についても、販売業者の届出を義務付けた(平成17年6月)

(6)参考情報
問い合わせ先:
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課
Tel 03-3502-8111(内3176) http://www.maff.go.jp