31.漁船法

(1) 法律・制度の目的
漁船の建造を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、かつ、漁船に関する試験を行い、もって漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発展に資する。

(2) 法律・制度の概要
漁船の建造調整をするため、動力漁船の総量規制(第3条)や建改造の許可基準(第4条)、登録制度(第10条)、漁船建造等後の認定・登録票の検認制度(第8条、第13条)等について規定している。

(3) 政省令
漁船法施行規則
漁船法第三十三条第一項の期間等を定める政令

(4) 規制等の概要
1)対象
漁船(漁船用推進機関を含む)

2)規格・基準、検査等の概要
i. 規制等の内容
長さ10m以上の全ての動力漁船は、建・改造を行う場合、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなくてはならない(第4条)。また、全ての漁船は都道府県知事の備える漁船原簿に登録をしなくてはならない(総トン数1トン未満の無動力漁船を除く、第10条)。

ii. 機関出力の規制等
「動力漁船の性能の基準」において総トン数40トン未満の漁船に対して総トン数毎に漁船法による推進機関の馬力数の上限等が定められており、同基準に適合することが建・改造許可の条件となっている(第5条2項)。

iii. 認証制度
漁船用推進機関については、漁船そのものと一体としてとらえており、搭載する推進機関の馬力数によらず、長さ10m以上の動力漁船を建・改造しようとする者は、農林水産大臣又は都道府県知事からその許可を取得する(第4条)。
なお、長さ10m未満の動力漁船については、都道府県知事への登録申請のみである。

(5) 最近の法改正の要点
平成14年より、漁船の建造許可の所管を、漁業許可との所管に併せて区分し、大臣の漁業許可を必要とする漁業を行う漁船と漁業許可を要さない漁船(20トン以上)を農林水産大臣による許可、知事の漁業許可を必要とする漁業を行う漁船と漁業許可を要さない漁船(20トン未満)を都道府県知事による許可とした。また、大臣や知事が行っていた漁船工事完成後の認定及び登録票の検認を民間機関ができることとされると共に、漁船登録の検認期間が3年から5年に延長された。

(6) 参考情報
問い合わせ先:
水産庁管理課
Tel 03-3501-3880 http://www.jfa.maff.go.jp