(1) 法律・制度の目的
難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質が難分解性等の性状を有するかどうかを審査する制度を設けるとともに、その有する性状に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行う。
(2) 法律・制度の概要
新規化学物質を製造・輸入しようとする場合には、あらかじめ厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に、当該化学物質の名称等を届け出ることが義務づけられている(第3条)。3大臣は、当該化学物質の自然界での分解性、生物に対する蓄積性、継続的に摂取された場合に人の健康を損なうおそれ、又は動植物の生息や生育に支障を及ぼすおそれ等があるかどうかについて審査し、必要な規制を行う(第4条)。
(3) 政省令
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令
新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令
第三種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令
第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令
第三種監視化学物質の有害性の調査の指示に関する省令
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第四項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令
有害性情報の報告に関する省令
(4) 規制等の概要
1)対象
化学物質
2)規格・基準、検査等の概要
i. 化学物質の分類
ア.第一種特定化学物質
・製造及び輸入には許可が必要となる(原則禁止)
・使用用途が制限されている、等
イ.第二種特定化学物質
・製造又は輸入予定数量を届出なければならない
・製造又は輸入実績数量の届出
・必要に応じ製造及び輸入予定数量の変更命令ができる
・公表された技術上の指針の遵守
・表示の義務、等
ウ.第二種監視化学物質(旧 指定化学物質)
・製造数量又は輸入実績数量の届出
・必要に応じ有害性の調査の指示
平成16年4月より、改正法の施行により、環境中の動植物の影響に着目した審査・規制制度及び難分解性でありかつ高濃縮性の既存化学物質について毒性の有無が明確になるまでの間に取られる措置の導入が図られ、上記に加え、第一種監視化学物質及び第三種監視化学物質が規制対象として指定された。
・製造数量又は輸入実績数量の届出
・必要に応じ有害性の調査の指示
ii. 届出手続
化学物質の名称、用途等厚生労働省・経済産業省・環境省令で定める事項を届け出るとともに、必要に応じ、分解性、蓄積性、毒性に関する試験の結果を添付する。これらの試験方法等はOECDが定める優良試験所基準(GLP:Good Laboratory Practice)を満足する試験機関であれば、その機関の試験データを受け入れて審査を行うこととしており、手続きの簡素化が図られている。
iii. 審査・規制制度
iv. 審査機関
本法に基づく化学物質の審査は厚生労働省(医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室)、経済産業省(製造産業局化学物質管理課化学物質安全室)及び環境省(総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室)が行っている。なお、平成15年7月より、参考書類の内容を電子媒体に記録して提出する方法が導入されている。
(5) 参考情報
問い合わせ先:
厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室
Tel 03-3595-2298 http://www.mhlw.go.jp
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
Tel 03-3501-0605 http://www.meti.go.jp
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室
Tel 03-5521-8253 http://www.env.go.jp