37.計量法

(1) 法律・制度の目的
計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与する。

(2) 法律・制度の概要
計量法は国際化、技術革新への対応及び消費者利益の3つの視点に基づき、平成4年5月に全面的に改正され、平成5年11月1日より施行されている。法律・制度は以下のとおり。
1)単位の統一のため、計量単位を制定し(第3条)、取引上又は証明上における非法定計量単位の使用を禁止している(第8条)。

2)取引上又は証明上における計量器等の使用制限(第16条〜)、正確な計量器の供給のため、計量器に関する事業の届出制度(第40条〜)、家庭用計量器の基準適合制度(第53条〜)、計量器の譲渡等の制限(第57条〜)、取引又は証明に用いる計量器の検定等制度(第70条〜)、一定水準の製造品質管理能力のある製造事業者の製品については、検定を免除する指定製造事業者制度(第90条〜)、基準器検査制度(第102条〜)を設けている。

3)適正な計量の実施のため、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者について正確計量の義務を課している(第10条)、商品取引に係る量目規制(第11条)、計量証明事業の登録制度(第107条〜)を設けているほか、定期検査(第19条〜)、立入検査等(第148条〜)により取締を行っている。

4)自主的な計量管理の推進のため、計量士の登録制度(第122条〜)を設け、適正計量管理事業所の指定(第127条〜)を行っている。

5)特定標準器を基準とした校正を行い、それとのつながりを対外的に証明する計量標準供給制度(第134条〜)を設けている。

(3) 政省令
計量法施行令
計量法施行規則
計量単位令
計量単位規則
特定商品の販売に係る計量に関する政令
特定商品の販売に係る計量に関する省令
計量法関係手数料令
計量法関係手数料規則 等

(4) 規制等の概要
1)対象品目
主として特定計量器が対象(ガスメーター、水道メーター、血圧計、圧力計、体温計、タクシーメーター、非自動はかり、等)

2)規制等の概要
i. 規制等の内容
取引又は証明に用いる場合の計量器は検定を受け、これに合格したものを使用しなければならない。

ii. 申請手続
検定については、計量器の区分ごとに行政庁(独立行政法人産業技術総合研究所、各都道府県計量検定所等)、日本電気計器検定所又は指定検定機関にそれぞれ申請する。(施行令別表第四)型式承認については、計量器ごとに次の機関に申請する。(施行令第22条)
・独立行政法人産業技術総合研究所(http://www.aist.go.jp
・日本電気計器検定所(http://www.jemic.go.jp
その他、型式承認のための試験を指定検定機関が実施。


(5) 最近の法令等改正の要点
1)指定検定機関等について、公益法人であることの要件を廃止する等指定の基準に係る規定を整備すること等の基準・認証制度の見直しの推進に関する計量法の改正(平成13年4月1日施行)

2)極微量物質の計量ニーズへの対応、計量証明事業の信頼性向上のための措置(平成14年4月1日施行)

3)計量証明書の記載事項の修正、計量士の登録又は認定申請の添付資料からの履歴書の削除、校正事業の区分の追加、等(平成15年1月23日施行)

4)校正事業者認定制度の登録制度への改正(平成17年7月1日施行)
i. 国による認定制度を登録制度に移行する。(計量法の条文中、「認定」を「登録」に変更)
ii. 登録基準の明確化
ア.登録基準より、「経済産業省令で定める」旨の記述を削除。代わりに「登録に関して必要な手続きは、経済産業省令で定める」こととした。
イ.登録基準の明確化のため、第2項第二号に国際標準化機構及び国際電気標準会議(ISO/IEC)の定めた基準として記述し、ISO/IEC17025を適用している。
iii. 更新制の導入
登録後、政令で規定する期間を経過すると、更新を受けない限りその効力を失う。なお、更新年数については政令で4年と規定している。
iv. 事業の区分
事業の区分を法令に明確に記述するため、法第2条の物象の状態の量を引用。
v. 認定から登録への経過措置
法施行から2年を経過する日又は認定後から第144条の2の政令で定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで、登録を有効とする。

(6) 参考情報
問い合わせ先:
経済産業省産業技術環境局知的基盤課
TEL:03-3501-3279
計量行政室 Tel 03-3501-1688
資源エネルギー庁電力市場整備課 Tel 03-3501-1748
http://www.meti.go.jp