(1) 法律・制度の目的
一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もって公共の福祉を増進する。
(2) 法律・制度の概要
主として一般消費者が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料を「液化石油ガス器具等」として政令で指定している。液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売を行う場合は、技術基準に適合することを示す表示を付したものでなければ、これらを販売することができない(販売の制限)。液化石油ガス器具等はいわゆる「自己確認品目」であり、事業者は届出を行うことにより、自らが行う検査によって技術基準への適合を確認した後表示を付すことができる(表示の制限)。また、液化石油ガス器具等のうち、構造、使用状況等からみて特に液化石油ガス器具による災害発生のおそれの多いと認められる液化石油ガス器具等特定液化石油ガス器具等を特定液化石油ガス器具等として指定し、事業者自身の検査による安全確保に加え、経済産業大臣の登録を受けた検査機関による検査を義務付けている。
(3) 政省令
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令
(4) 規制等の概要
1)対象
i. 特定液化石油ガス器具等
液化石油ガスこんろ、半密閉式液化石油ガス用瞬間湯沸器、半密閉式液化石油ガス用バーナー付ふろがま、ふろがま、液化石油ガス用ふろバーナー、半密閉式液化石油ガス用ストーブ、液化石油ガス用ガス栓
ii. i.以外の液化石油ガス器具等
液化石油ガス用ガス漏れ警報器、液化石油ガス用継手金具付低圧ホース、液化石油ガス用対震自動ガス遮断器、調整器、密閉式又は屋外式の液化ガス用瞬間湯沸器、液化石油ガス用継手金具付高圧ホース、開放式若しくは密閉式又は屋外式の液化ガス用バーナー付ふろがま、開放式若しくは密閉式又は屋外式の液化石油ガス用ストーブ
2)規格・基準、検査等の概要
製造又は輸入する事業者は取扱う品目が特定液化石油ガス器具等に該当する場合、経済産業大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けることが義務付けられ、省令に定める技術上の基準に適合している旨の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない(第47条)。その他の液化石油ガス器具等を製造あるいは輸入する場合においては、省令で定める方法により検査を行い、省令で定める技術上の基準に適合する旨の検査記録を作成し、これを保存しなければならない(第46条)。