48.毒物及び劇物取締法

(1) 法律・制度の目的
毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行う。

(2) 法律・制度の概要
毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造又は輸入する者、並びに毒物又は劇物の販売を行う者は、それぞれ登録を受けなければならない(第3条)。 これらの営業者は、毒物又は劇物を製造、貯蔵するための設備について一定の基準を満たしていることが必要とされており、また、毒物又は劇物の取扱いについても、貯蔵方法、表示、譲渡手続等について規制している(第5条、11条、12条、14条、15条の2)。

(3) 政省令
毒物及び劇物指定令
毒物及び劇物取締法施行令
毒物及び劇物取締法施行規則

(4) 規制等の概要
1)対象品目
毒物及び劇物

i. 規制等の内容
毒物及び劇物の営業者は、毒物又は劇物を製造、貯蔵するための設備について一定の基準を満たしていることが必要とされており、また、毒物又は劇物の取扱いについても、貯蔵・運搬方法、表示、譲渡手続等について規制している。

ii. 登録制度
毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造又は輸入する者、並びに毒物又は劇物の販売を行う者(これらの者を合せて「毒物劇物営業者」という)は、それぞれ登録を受けなければならない。製造業、輸入業の登録は5年ごと、販売業の登録は6年ごとに更新しなければならない。毒物及び劇物の輸入業の登録は、輸入しようとする毒物又は劇物の品目について営業所ごとに登録を要するものであり、毒物又は劇物の輸入の都度、輸入の登録を要するものではない。

iii. 申請手続
毒物又は劇物取締法に基づく申請は、製造業者の場合は製造所、輸入業者の場合は営業所ごとに、その所在地の都道府県知事又は都道府県知事を経て、地方厚生局長に申請書を提出しなければならない。販売業の場合には、店舗ごとに所在地の都道府県知事(保健所設置市又は特別区の場合、区長または市長)に申請を提出しなければならない。

また、毒物劇物営業者登録等システムという国、自治体等を結ぶネットワークが構築され、紙での申請に加え、FDによる申請・届出をオンライン処理することが可能となっている。さらに、平成16年3月より、「厚生労働省電子申請・届出システム」を利用した電子申請が開始されている。

(5) 参考情報
問い合わせ先:
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
Tel 03-5253-1111(内線2425) http://www.mhlw.go.jp

・毒物及び劇物の指定対象物質については「毒物劇物データベース」に掲載があり、検索も可能。(http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/dokugeki.html
・新規指定および指定除外については「毒物及び劇物取締法に関する通知等ホームページ」に掲載がある。(http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti.html