46.火薬類取締法

(1) 法律・制度の目的
火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費、その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保する。

(2) 法律・制度の概要
火薬類の製造を営むものは、製造所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない(第3条)。また、火薬類の販売を営むものは、販売所ごとに、都道府県知事の許可が必要である(第5条)。火薬庫を設置、移転等を行う者や、火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は都道府県知事の許可を受けなければならない(第12、17条)。火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければない(第24条)。火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者や、火薬類を廃棄しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない(第25、27条)。

(3) 政省令
火薬類取締法施行令
火薬類取締法施行規則

(4) 規制等の概要
1)対象品目
火薬類
i. 火薬(黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬等)
ii. 爆薬(雷こう、アジ化鉛その他起爆薬等)
iii. 火工品(工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管等)

2)規制等の概要
i. 規制等の内容
規制の内容
ii. 申請手続
火薬類を輸入しようとする者は、輸入火薬類の種類・数量、輸入目的、及び貯蔵又は保管場所等を記した火薬類輸入申請書に、火薬又は爆薬にあってはその成分及び配合比、火工品にあってはその構造及び組成を記載した書類を添えて、陸揚地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

(5) 参考情報
問い合わせ先:
経済産業省原子力安全・保安院保安課
Tel 03-3501-1706 http://www.meti.go.jp