47.銃砲刀剣類所持等取締法

(1) 法律・制度の目的
銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定める。

(2) 法律・制度の概要
銃砲及び刀剣類の所持は原則として禁止されている(第3条)。ただし、都道府県公安委員会から所持の許可を受けた場合、猟銃等販売事業者が所持する場合は、例外として所持できる(第4条等)。また、けん銃部品及びけん銃実包についてもけん銃の所持許可を受けた者等が所持するなどの一定の場合を除き、所持が禁止されている(第3条の3)。模造けん銃の所持及び模擬銃器の販売目的での所持も、原則として禁止されている(第22条の2および3)。美術品等にあたる刀剣類については、都道府県教育委員会の登録を受ける必要がある(第14条)。

(3) 政省令
銃砲刀剣類所持等取締法施行令
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
銃砲刀剣類登録規則

(4) 規制等の概要
1)対象品目
銃砲、刀剣類、模造けん銃、模擬銃器

2)規制等の概要
i. 規制等の内容
銃砲の所持許可は、狩猟、有害鳥獣駆除等の一定の用途に銃砲を使用する場合につき、当該用途に適合する銃砲ごとに行われる。一定の犯罪歴を有する者、麻薬中毒者等は欠格者とされ、許可を受けることができない。また、変装銃砲及びその構造もしくは機能が法定の基準に適合しない銃砲は許可されない。
銃砲の登録は、美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式鉄砲(おおむね慶応3年以前に、日本において製造され、又は外国から日本に伝来したもの)を対象に行われる。

刀剣類の所持許可は、狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業若しくは建設業の用途に供する場合又は日本の風俗慣習に照らし所持させることがやむを得ない場合、演劇等の芸能の公演で所持することがやむを得ない場合又は博物館等で展示する場合等に限り、当該用途等に適合する刀剣類ごとに行われる。許可の人的欠格事項については、銃砲のそれとほぼ同様である。また、変装刀剣類は許可されない。刀剣類の登録は、美術品として価値のあるものを対象として行われるが、審査対象は日本刀に限定されている。

以上の許可又は登録による所持のほか、一定の銃砲については武器等製造法の定めにしたがい経済産業大臣の許可を受けた武器等製造事業者、都道府県知事の許可を受けた猟銃等販売事業者、都道府県公安委員会に届け出た捕鯨用標識銃等販売事業者等として所持することも可能であるなど、いくつかの所持可能な類型が定められている。
模造けん銃の所持及び模擬銃器の販売目的所持については、輸出用製品の製造業者又は販売業者が公安委員会に届け出て所持する場合のみが認められている。
ii. 申請手続
許可を受けようとする者は、都道府県公安委員会(警察署経由)に申請して審査を受け、登録を受けようとする者は、都道府県教育委員会に申請して指定された日時及び場所において鑑定を受ける必要がある。

(5) 参考情報
問い合わせ先:
・警察庁生活安全局銃器対策課
Tel 03-3581-0141(内3294) http://www.npa.go.jp
・文化庁文化財部美術学芸課
Tel 03-5253-4111(内2887) http://www.bunka.go.jp