39.石油コンビナート等災害防止法

(1) 法律・制度の目的
石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等のための総合的な施策を図り、災害から国民の生命、身体及び財産を保護する。

(2) 法律・制度の概要
石油コンビナート等特別防災区域に所在する事業所のうち、大量の石油又は高圧ガスを取り扱う事業所及び一定数量以上の危険物の貯蔵・取扱い又は処理等を行う事業所(以下「特定事業所」という。)は、その特定事業所ごとに、自衛防災組織を設置しなければならない(第16条)。

なお、自衛防災組織には、その業務に必要な化学消防自動車等の防災資機材等とそれらの操作等を行う防災要員を置かなければならない(第16条)。

(3) 政省令
石油コンビナート等災害防止法施行令
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令

(4) 規制等の概要
1)対象品目
防災資機材等

2)規制等の概要
i. 規制等の内容
特定事業所の屋外タンク貯蔵所のうち、政令で定める基準(屋外貯蔵タンクの型、貯蔵する石油の種類等)に該当するものがある場合、特定事業者は、防災資機材等のうち大型化学消防車、大型高所放水車等を備え付けなければならない(施行令第8条〜第13条)。

ii. 届出
特定事業者は、自衛防災組織に係る防災要員及び防災資機材等の現況について、市町村長等・都道府県知事等に届け出なければならない(第16条第5項、第19条の2第4項)。

iii .認証制度
防災資機材等に係る認証制度については、石油コンビナート等災害防止法令では設けていない。なお、防災資機材等のうち消防ポンプ自動車にあっては、消防法第21条の16の3に規定する自主表示対象機械器具等に該当するものである。

(5) 最近の法令等改正の要点
平成16年6月の法改正により、事業所における防災体制の充実強化が図られた(同年12月施行)。また、防災資機材等の機能強化を図るため、自衛防災組織に対し大容量泡放水砲等の義務付け等が行われた(平成17年12月施行)。

(6) 参考情報
問い合わせ先:
総務省消防庁特殊災害室
Tel 03-5253-7528 http://www.fdma.go.jp