(1) 法律・制度の目的
水道の布設及び管理を適正かつ合理的なものとするとともに、水道を計画的に整備し、また水道事業を育成することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与する。
(2) 法律・制度の概要
給水装置からの水の汚染を防止する等の観点から、給水装置の構造及び材質が基準に適合しないときには、水道事業者は、その供給規定により給水契約の申し込みを拒み、又は給水を停止できることを規定したものである(第16条)。
(3) 政省令
水道法施行令
水道法施行規則
(4) 規制等の概要
1)対象品目
給水装置に係わる器具及びユニット化装置
2)規格・基準、検査等の概要
i. 規制等の内容
給水装置は施行令第5条に基づいて「給水装置の構造及び材質の基準」が定められており、給水装置の製造業者等は、この性能基準に適合した製品を消費者や給水装置工事事業者に提供する必要がある。
ii. 認証制度
給水装置の適合性認証は、製造業者等による自己認証を基本とする認証制度が採用されている。また、上記基準に基づいていれば、「第三者機関認証品」や「JISの表示品」も同等に扱われる。
(第三者認証機関) | (社)日本水道協会品質認証センター(JWWA) |
(財)日本燃焼機器検査協会(JHIA) | |
(財)電気安全環境研究所(JET) | |
(財)日本ガス機器検査協会(JIA) | |
(株)ユーエル エーペックス(UL Apex) |
(6) 参考情報
問い合わせ先:
厚生労働省健康局水道課
Tel 03-3595-2368 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/
関連ホームページ:
厚生労働省給水装置データベース
http://www.jwrc-net.or.jp/tec/kyusuidb/KYU_Menu.html