64.大規模小売店舗立地法

(1) 法律・制度の目的
大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者により、その施設の配置及び運営方法について適正な配慮がされていることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与する。

(2) 法律・制度の概要
本法では、規制の対象となる大規模小売店の基準面積(第3条)、大規模小売店を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(第4条)、届出(第5条)や説明会の開催(第7条)等、大規模小売店と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続等を定めている(平成12年6月施行)。

(3) 政省令
大規模小売店舗立地法施行令
大規模小売店舗立地法施行規則
大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針

(4) 規制等の概要
1)対象
店舗面積1,000平方メートル超の大型小売店。但し、都道府県の判断でこの基準面積を超える他の基準面積とすることが適切と認められる区域がある時は、条例で適用すべき基準面積を定めることができる(第3条、施行令第2条)。

2)規格・基準、検査等の概要
i. 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項(指針、第4条)
経済産業大臣は、次の事項等に関する指針を定め、これを公表するものとされている。
ア.駐車需要の充足等による大規模小売店の周辺住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮する事項(交通渋滞、駐車・駐輪、交通安全、その他)
イ.騒音の発生等による周辺生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項

ii. 本法の運用主体
本法の運営主体は、都道府県、政令指定都市とするが、同時に市町村の意思の反映を図ることとし、広範な住民の意思表明の機会を確保する(第5条第3項、第8条第1項、第9条第1項等)。

iii. 手続のフロー

手続のフロー

(5) 最近の法令等改正の要点
平成14年12月、大型店の退店問題などにより中心市街地の疲弊が進む状況に鑑み、大店立地法の手続き簡素化によって、大型店の迅速な出店や空き店舗対策を促進し、中心市街地の商業を活性化することを目的とし、構造改革特別区域法に大規模小売店舗立地法の特例が定められた。構造改革特別区域内に存する大規模小売店舗に係る届出には、大規模小売店舗立地法の以下の規定が適用されない。

1)法第5条4項、第6条4項(新設又は変更の実施の制限(8カ月))
2)法第8条、第9条(住民等の意見聴取、都道府県意見表明手続き等)
3)施行規則第4条第1項第4号から第12号(交通、騒音等の配慮事項に関する書類)

(6) 参考情報
問い合わせ先:
経済産業省商務情報政策局流通産業課
Tel 03-3501-1708 http://www.meti.go.jp