24.道路運送車両法

(1) 法律・制度の目的
道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進する。

(2) 法律・制度の概要
本法は、自動車の登録等(第2章)、道路運送車両の保安および公害防止基準(第3章)、道路運送車両の点検および整備(第4章)や検査等(第5章)、ならびに自動車の整備事業(第6章)等について規定している。

(3) 政省令
道路運送車両法施行令
道路運送車両法施行規則
道路運送車両の保安基準 等

(4) 規制等の概要
1)対象品目
道路運送車両(自動車、原動機付自転車、軽車両)

2)規格・基準、検査等の概要
i. 規制等の内容
道路運送車両法(以下「法」とする。)は、道路運送車両の安全性の確保及び環境の保全を図ることを目的の一つとしており、このため、保安基準を定め、これに適合する自動車、原動機付自転車及び軽車両でなければ運行の用に供することができないと定めている(法第40条〜第42条、第44条、第45条)。

ii. 認証制度
ア.保安基準等への適合性審査
自動車製作者等(外国自動車製作者、輸入自動車販売者を含む。)は、申請により自動車の型式毎に道路運送車両の保安基準に適合している旨の指定を国土交通大臣から受けることができる(第75条)。輸入自動車については、簡素化された特別な手続きとして輸入自動車特別取扱制度を設けている。

イ.申請手続
申請者は、国土交通大臣に対し申請書類及びサンプル車を提供する。但し、輸入自動車特別取扱制度に係る申請に際してはサンプル車の提出を要しない。また、輸入自動車については、国土交通省が指定した外国試験機関が実施したテストデータを受入れるとともに、輸入自動車審査では、日本政府の負担で外国自動車メーカーに審査官を派遣して便宜を図っている。さらに、国連の相互承認協定に基づき、我が国が採択している規則について、協定加盟国との間で認証の相互承認を行っているところ。

(参考)自動車の審査・検査に係る手続きの比較
                制度の種類

審査・検査の内容
型式指定制度 輸入自動車
特別取扱制度
国土交通省による型式毎の事前審査
        サンプル車審査
        書簡審査



なし
自動車メーカー等による完成検査終了証の交付の義務 なし
新規検査時における運輸支局等への1台ごとの現車提示 なし

【自動車の審査・検査・登録に係る手続きの流れ】(PDF形式)

(5) 参照情報
問い合わせ先:
国土交通省自動車交通局技術企画課
Tel  03-5253-8111(代表) http://www.mlit.go.jp