25.道路法

(1) 法律・制度の目的
道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進する。

(2) 法律・制度の概要
道路の定義や道路占用、道路保全等に関する取り決めなど道路管理に関する規定、および道路に関する費用や公用負担に関する規定が定められている。

(3) 政省令
道路法施行令
道路法施行規則 
車両制限令
車両の通行の許可の手続等を定める省令 等

(4) 規制等の概要
1)対象
車両

2)規格・基準、検査等の概要
i. 車両の通行規制
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路を通行できる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度が政令で定められており、この最高限度を超える車両は、道路を通行させてはならないこととされている(第47条)。道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、上記にかかわらず、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために必要な条件を付して、通行を許可することができることとされている(第47条の2)。

ii. 車両の幅等の最高限度
ア.寸法
幅…………2.5m
高さ………3.8m (ただし、指定道路を走行する車両は4.1m)
長さ………12m(ただし、高速自動車国道を通行するセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車で、その積載する貨物が被牽引車の車体の前方又は後方にはみ出していないものについてはセミトレーラ連結車 16.5m、フルトレーラ連結車 18.0m)

イ.重量
隣接軸重…隣接軸距に応じて最大20t 軸重………10t
輪荷重…… 5t
総重量……高速自動車国道、指定道路…軸距・長さに応じ最大25t、その他の道路…20t(セミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車のうち、特例車種(バン型、コンテナ用、タンク型、幌枠型、自動車の運搬用)については軸距(軸の最前軸と最後軸との軸間距離)に応じ、高速自動車国道で最大36t、その他の道路で最大27t)

ウ.最小回転半径……12.0m

iii. 特殊車両通行許可の手続
最高限度を超える車両を通行させようとする場合は、道路管理者に許可を申請しなければならない。許可申請は、通行経路が、道路管理者を異にする2以上の道路に係るものであるときは、当該通行経路が市町村道のみである場合を除き、市町村道以外の道路の管理者のいずれかに申請すれば足りる(第47条の2)。申請を受けた道路管理者は、(ア)車両の構造又は積載貨物の特殊性からして通行がやむを得ないと認められるか(イ)通行経路の道路状況からみて、申請に係る重量及び寸法の車両を通行させることができるかについて、技術的な審査を行い、必要に応じて条件を付して通行を許可することができるとされている。

(5) 最近の法令等改正の要点
1)高速自動車国道又は道路管理者が指定する道路について車両の長さ及び軸距に応じ車両総重量を最大25tまで引き上げ(平成5年11月)

2)道路管理者及び都道府県公安委員会が指定した道路を通行する車両の車高最高限度を4.1mに引き上げ(平成16年2月)

3)特殊車両の通行の許可手数料額を、実費を勘案して、1通行経路ごとに200円に変更(平成16年12月)

(6) 参考情報
問い合わせ先:
国土交通省道路局道路交通管理課
Tel 03-5253-8111(代表) http://www.mlit.go.jp