30.港湾運送事業法

(1) 法律・制度の目的
港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進する。

(2) 法律・制度の概要
特定港湾以外の港湾において港湾運送事業を営もうとする者は、それぞれ事業の種類及び港湾ごとに国土交通大臣の免許を受けなければならない(第4条)。法律に違反した場合は事業の停止又は免許の取消処分となる(第22条)。港湾運送事業者は、運賃・料金を定め国土交通大臣の認可を受けなければならない(第9条)。

(注)特定港湾(千葉港、京浜港(東京港、川崎港、横浜港)、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、神戸港、関門港(下関港、北九州港)、博多港)については、港湾運送事業は事業許可制。運賃・料金については事前届出制。なお、平成17年の法改正により、全国一律に事業許可制に移行し、運賃・料金についても事前届出制となる(平成185月施行予定)。

(3) 政省令
港湾運送事業法施行令
港湾運送事業法施行規則

(4) 規制等の概要
1)対象
港湾運送事業、及びその運賃・料金

2)規制等の概要
i. 規制等の内容
ア.特定港湾以外の港湾において港湾運送事業のうち一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業(以下「一般港湾運送事業等」という)を営もうとする者は、それぞれ事業の種類及び港湾ごとに国土交通大臣の免許を受けなければならない。また、検数事業、鑑定事業、検量事業を営もうとするものは、それぞれ事業の種類ごとに免許を受けなければならない。また、特定港湾において一般港湾運送事業等を営もうとするものは、それぞれ事業の種類及び港湾ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。
イ.特定港湾以外の港湾における港湾運送事業者は、運賃・料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。また、特定港湾における一般港湾運送事業等の許可を受けた者は、運賃及び料金を定め、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。

ii. 申請手続
ア.港湾運送事業の免許又は許可を受けようとする際には、氏名又は名称及び住所、港湾運送事業の種類、港湾等を記載した申請書を国土交通大臣に提出。
イ.運賃・料金の認可を受けようとする際又は運賃・料金を事前に届け出る際には、氏名又は名称及び住所、港湾運送事業の種類、港湾、設定しようとする運賃及び料金の額等を記載した申請書又は届出書を国土交通大臣に提出。

iii. 認証制度(特定港湾以外)
ア.事業免許については、港湾運送事業の開始により港湾運送供給量が港湾運送需要量に対し著しく過剰とならないか等の基準に適合するかどうか審査が行われる。
イ.運賃・料金については、能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること等の基準に適合するかどうか審査が行われる。なお、運賃・料金については、港湾ごとに、作業形態等に応じて決められている。

(5) 最近の法令等改正の要点
1)平成17年改正(平成18年5月施行予定)
「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定)に基づき、事業者間の競争を促進し、事業の効率化や多様なサービスの提供を図る観点から「特定港湾以外の港湾における港湾運送事業の規制緩和」を実施。

2)平成12年の法改正により特定港湾(主要9港:千葉・京浜・清水・名古屋・四日市・大阪・神戸・関門・博多)に限って先行実施した港湾運送事業の規制緩和を、全国の港湾(計94港)に拡大し、全国一律の規制体系とした(事業参入規制の免許制から許可制への変更(需給調整規制の廃止)。運賃・料金規制の認可制から事前届出制への変更等。)

(6) 参考情報
問い合わせ先:
国土交通省港湾局港湾経済課
Tel 03-5253-8111(代表) http://www.mlit.go.jp