航空法
(1) 法律・制度の目的
国際民間航空条約の規定等に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定めること等により、航空の発達を図る。
(2) 法律・制度の概要
運航方式の基準等を制定することにより、航空機の運航の安全性を確保する(第6章)。
国土交通大臣は、航空機の耐空性及び環境適合性を確保するため、航空機が技術上の基準に適合することを確認し、耐空証明を行う。耐空証明を有しない航空機は飛行することができない。また、安全上重要な装備品について予備品証明を行う。予備品証明を取得した装備品を用いて修理を行った場合は、修理改造検査を受ける必要はない(第10条第1項、第16条第1項、第17条第1項)。
(3) 政省令
航空法施行令
航空法施行規則
(4) 規制の概要
- 1) 対象品目
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航空機及びその装備品
- 2) 規格・基準、検査等の概要
- i . 規制の内容
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我が国の航空機の運航基準は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の付属書として採択された標準及び手続に準拠して制定されている。
耐空証明は、個々の航空機を検査し、安全性、騒音及び発動機排出物に関する技術基準に適合することを確認して行っている。安全性の基準は国際的に使用されている米国連邦航空規則(FAR)と同等である。騒音及び発動機排出物に関する基準は国際民間航空条約附属書と同等である。検査は設計・製造過程及び完成後の現状について実施するが、輸入航空機に関しては、国際民間航空条約の締約国の耐空性、並びに騒音及び発動機排出物基準適合性を証明する書類を有するものについて設計及び製造過程に関する検査を省略又は簡略化して実施している。また、我が国の型式証明を受けた輸入航空機に関し、国際民間航空条約の締約国が我が国と同等以上の基準及び手続により証明を行ったものについては、さらに完成後の現状に関する検査を省略又は簡略化している。
予備品証明は個々の装備品を検査し、安全性に関する技術基準に適合することを確認して行っている。基準は耐空証明の安全性の基準と同一である。輸入装備品に関しては、国際民間航空条約締約国が証明したもの、及び我が国と同等以上の事業場認定制度を有する外国の認定事業者が確認したものについて、我が国の予備品証明を受けたものと見なすこととしている。
- ii . 申請手続
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申請書に必要書類を添えて国土交通大臣又は地方航空局長あてに申請する。
申請手続、必要書類等は省令で定められている。
(5) 最近の法令等改正の要点
需給調整が廃止され路線ごとの免許制から、安全面の審査を中心とした事業ごとの許可制に変更される(第100条、平成12年2月施行)。
(6) 参考情報
問い合わせ先: |
国土交通省航空局技術部 |
http://www.mlit.go.jp |
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運航課 |
Tel 03-5253-8732 |
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航空機安全課 |
Tel 03-5253-8735 |
参考文献: |
「航空法令集」(鳳文書林出版) |