58.郵便法

(1) 法律・制度の目的
郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進する。

(2) 法律・制度の概要
郵便物の重量及び大きさは、郵便法(第17条等)及び郵便法施行規則(第2条、第16条等)において定められている。

(3) 政省令
郵便法施行規則

(4) 規制等の概要
1)対象品目
郵便物

2)規格の内容
郵便物の種類ごとに重量及び大きさの規格が定められている。郵便物の重量及び大きさの検査は、郵便局において、郵便物の引受けの際行っている。

(5) 最近の法令等改正の要点
平成15年4月に日本郵政公社法が施行され、日本郵政公社が発足した。平成17年10月に郵政民営化関連法案が可決・成立した。これにより、平成19年10月1日には、日本郵政公社の4機能(窓口サービス、郵便、郵便貯金、簡易保険)をそれぞれ株式会社として独立させたうえで民営化されることとなった。なお、郵便の業務及び印紙の売りさばきの業務等については郵便事業株式会社が、郵便窓口業務及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務等については郵便局株式会社が担うことになった。

(6) 参考情報
問い合わせ先:
総務省郵便行政局
Tel  03-5253-5975  http://www.soumu.go.jp/
郵便法に規定されている定形郵便物(内国郵便物)の規格と万国郵便連合の通常郵便に関する施行規則に規定されている定形郵便物(国際郵便物)の規格

郵便法に 規定されている 定形郵便物 (内国郵便物) 万国郵便連合の通常郵便 に関する施行規則に規定 されている定形郵便物 (国際郵便物) 違いの有無
大きさ 最大 23.5cm×12cm 23.5cm×12cm
最小 14cm×9cm 14cm×9cm
重量 50g以内 20g以内
厚さ 1cm以内 5mm以内
※ 長さが、幅に2の平方根(近似値1.4)を乗じたものを下回らない長方形