65.電波法

(1) 法律・制度の目的
電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進する。

(2) 法律・制度の概要
無線局の開設については原則として総務大臣の免許が必要とされている(第4条)。 また、電波の有限稀少性にかんがみ、無線局の免許については次の無線局を除き、外国人、外国政府、外国法人・団体及び一定の外国性を有する日本法人・団体 には免許を与えないこととされている(第5条)。

1)実験無線局、特定の船舶・航空機の無線局、アマチュア無線局

2)外国公館が開設する固定地点間の通信を行う無線局(当該国内において日本政府又はその代表者に同種の無線局の開設を認める国の政府又はその代表者に限 る(相互主義))

3)陸上を移動するものに開設する無線局若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信 を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務用を除く。)

4)電気通信業務を行う無線局及び当該無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御するための無線局

(3) 政省令
電波法施行令
電波法施行規則
電波法に規定する指定機関を指定する省令
無線局免許手続規則
無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準
無線局運用規則
無線設備規則
無線機器型式検定規則
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
特定無線局の開設の根本的基準
無線従事者規則等

(4) 規制等の概要
1)対象
無線設備(機器)及び高周波利用設備

2)認証制度
i. 無線設備の機器の型式検定
人命の安全、財貨の保全及び電波利用秩序の維持のために極めて高い信頼度が要求される無線機器(船舶用レーダー等)の型式については、総務大臣の行う検定 (型式検定)に合格したものでなければ施設してはならないこととしているが、これは、国際条約等により主管庁が行うことが義務づけられていることによるも のである。なお、外国において、無線機器型式検定規則で定める型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格している機器については、型式検定 を要しない。

ii. 技術基準適合証明制度
無線局の免許手続の簡素合理化及び免許申請者の負担を軽減する観点から、総務大臣の登録を受けた者(登録証明機関)が、小規模な無線局に使用するための無 線設備であって総務省令で定めるもの(特定無線設備:携帯電話、無線LAN等)について、無線局に設置する前の段階で、電波法に定める技術基準に適合して いることを証明する制度である。この証明を受けた特定無線設備については、その種類に応じて、無線局の工事落成後の検査が不要となる等の簡易な免許手続、 特定無線局を包括して対象とする包括免許又は免許不要の措置がとられる。なお、特定無線設備については、無線設備1台ごとについて試験を行い、当該1台ご とに証明を行うもののほか、無線設備の工事設計(タイプ)ごとに、1台のサンプル機器を用いて試験を行い、当該工事設計について認証(工事設計認証)を行 う方法がある。

iii. 技術基準適合自己確認制度
特定無線設備のうち、無線設備の技術基準等を勘案して、妨害等を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(特別特定無線設備:携帯電話端末、 PHS端末等)について、電波法に定める技術基準に適合していることを自ら確認する制度である。この場合、その特別特定無線設備の工事設計が技術基準に適 合するものであることに加え、その工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが、工事設計に合致することを確認できることが必要となる。

iv. 高周波利用設備における型式指定又は型式確認
行政事務の簡素合理化及び設置許可申請者の負担軽減を図るために設けられている高周波利用設備の認証制度である。この型式指定又は型式確認を受けた高周波 利用設備の設置については、許可を要しない。
なお、型式指定又は型式確認を受けるための申請書又は届出書に添付すべき試験成績書は、外国製造業者の検査データであっても、その内容が基準に適合してい るならば受け入れている。

【認証制度のフローチャート】(PDF形式)

【実施機関】
ア.型式検定
実施機関名 対象品目 連絡先
独立行政法人 情報通信研究機構(NICT)
(平成16年4月、独立行政法人通信総合研究所(CRL)と認可法人通信・放送機構(TAO)が統合)
船舶又は航空機に搭載される無線設備の機器等(例: GMDSS, 船舶用レーダー, TCAS 等) (小金井本部)
184-8795 東京都小金井市貫井北町4-2-1
:(042)327-7429
URL:
http://www.nict.go.jp/overview/index-J.html
イ.技術基準適合証明及び工事設計についての認証
登録証明機関名 事業の区分 連絡先
(財)テレコムエンジニアリングセンター 電波法第38条の2第1項のすべての事業(対象:すべての特定無線 設備) 住所:東京都品川区八潮5-7-2
テレック総合相談窓口
    :(03)3799-9033
URL:http://www.telec.or.jp
(財)日本アマチュア無線振興協会 電波法第38条の2第1項第3号の事業
(対象:アマチュア無線設備に限る)
住所:東京都豊島区巣鴨3-36-3
管理部:(03)3910-7241
URL:http://www.jard.or.jp
(株)ディーエスピーリサーチ 電波法第38条の2第1項第1号の事業
(対象:免許不要局)
住所:大阪府吹田市江坂町1-12-4
   第2江坂ソリトンビル4F
認証部:(06)6369-0688
URL:http://www.dspr.co.jp
(株)ケミトックス 電波法第38条の2第1項第1号の事業(対象:免許不要局) 住所:東京都大田区上池台1-14-18
情報通信機器評価事業部
   :(03)3727-7111
URL:http://www.chemitox.co.jp
テュフ・ラインランド・ジャパン(株) 電波法第38条の2第1項のすべての事業(対象:すべての特定無線 設備) 住所:神奈川県横浜市都筑区早渕1-26-10 フェストビル5階
製品安全部 EMC&テレコム課
 :(045)914-0239(代)
URL:http://www.jpn.tuv.com
(株)アールエフ・テクノロジー 電波法第38条の2第1項第1号の事業
(対象:免許不要局に係る特定無線設備)
住所:神奈川県横浜市港北区新羽町472番地
国内無線認証課:(045)534-0645
URL:http://www.rft.jp
(株)ユーエル エーペックス 電波法第38条の2第1項第1号の事業
(対象:免許不要局に係る特定無線設備)
住所:三重県伊勢市朝熊町4383番326
EMC事業部電波認証部:(0596)24-8116
URL:http://www.ulapex.jp/
(株)コスモス・コーポレイション 電波法第38条の2第1項第1号の事業
(対象:免許不要局に係る特定無線設備)
住所:三重県度会郡度会町大野木3571番地2
EMC事業部:(0596)63-0707
URL:http://www.safetyweb.co.jp/
SGSジャパン(株) 電波法第38条の2第1項第1号の事業
(対象:免許不要局に係る特定無線設備)
住所:神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地
横浜ビジネスパークイーストタワー12階
無線テスティング・ラボラトリー:(045)330-1103
URL:http://www.jp.sgs.com/
TELEFICATION B.V. 電波法第38条の2第1項のすべての事業(対象:すべての特定無線設備) Edisonstraat 12A, 6902 PK Zevenaar, The Netherlands
URL:http://www.telefication.nl/
CETECOM ICT Services GmbH 電波法第38条の2第1項のすべての事業(対象:すべての特定無線 設備) 住所:Unterturkheimer Str. 6-10, 66117 Saarbrucken, Germany
URL:http://www.cetecom.es/
総務省ホームページより転載(http://www.tele.soumu.go.jp/j/equ/tech/index.htm

(5) 最近の法令等改正の要点
平成16年1月、無線設備の技術基準適合性を自ら確認する制度を新設(技術基準適合自己確認制度)するとともに、総務大臣又は指定証明機関 が行っていた技術基準適合証明について、総務大臣の登録を受けた者(登録証明機関)が行うこととする等の改正を行った。

平成17年、放送局(地上放送)に対する外資規制の改正が行われ、これまでの直接出資規制に加えて、間接出資規制が導入された。

(6) 参考情報
問い合わせ先:
外国人等への免許関係:総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
Tel 03-5253-5893
船舶・航空機の無線局検査関係:総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
Tel 03-5253-5816
認証制度関係:総務省総合通信基盤局電波部電波環境課
Tel 03-5253-5908
http://www.soumu.go.jp