49.関税定率法

(1) 法律・制度の目的
関税の税率、関税を課する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定める。

(2) 法律・制度の概要
課税標準及び税率(第3条)、課税価格の決定等(第4条〜第4条の8)、特殊な関税制度(便益関税、報復関税、相殺関税、不当廉売関税、緊急関税、関税割当制度)(第5条〜第9条の2)、減税、免税、戻し税の制度(第10条〜第20条の3)等について規定している。

(3) 政省令
関税定率法施行令
関税定率法施行規則

(4) 規制等の概要
1)対象
輸入貨物

2)規格・基準、検査等の概要
i. 規制等の内容
ア.関税分類は、HS(商品の名称及び分類についての統一システム)条約に準拠している。
イ.税関においては、過去の判例等に基づいて、「風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」か否か厳正に判断している。
ウ.輸入貨物の課税価格の決定(関税評価)については、「1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定」(関税評価協定)に準拠している。
エ.輸入貨物の課税価格は、原則として当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時に買手により売手に対し又は売手のために当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において、輸入港到着までの運賃及び保険料等の加算要素を加えた価格(取引価格)としている(第4条第1項)。
オ.評価申告は関税の納税申告の一環として、輸入貨物の課税価格の決定につき特別な事情がある等の場合には、輸入申告の際に、当該輸入貨物の課税価格の計算の基礎及びこれに関連する事項、輸入取引に関する特別な事情等、当該輸入貨物の課税価格を決定するために必要な事項を書面に記載して税関長に提出することによって行う。(関税法施行令第4条第1項)

ii. 申請手続
課税価格決定について必要な場合は、「輸入貨物の評価(個別・包括)申告書I」又は「輸入貨物の評価(個別・包括)申告書II」を輸入申告の際(包括評価申告については、申告前も可)に税関に提出して行う。

(5) 最近の法令等改正の要点
特許権、実用新案権、意匠権を侵害する物品を、従来からの商標権、著作権を侵害する物品等に加えて新たに輸入差止申立制度の対象とし、併せて、育成者権侵害物品を輸入禁制品に追加するとともに、これを輸入差止中立制度の対象とした(平成15年度改正)。
輸入禁制品制度を関税法に移管することとした(平成18年度改正)。

(6) 参考情報
問い合わせ先:
財務省関税局業務課
Tel 03-3581-4111(代) http://www.mof.go.jp