50.関税暫定措置法

(1) 法律・制度の目的
国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法及び関税法の暫定的特例を定める。

(2) 法律・制度の概要
暫定税率(第2条)、特定物品(航空機の部分品等及び宇宙開発用物品等)についての暫定的免税(第4条)、特別緊急関税制度及び牛肉・豚肉等に係る緊急措置(第7条の3〜第7条の6)、加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税(第8条)、特恵関税等(第8条の2〜第8条の4)、「新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(日・シンガポールEPA)」に基づく緊急措置(第7条の8)、「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との協定(日・メキシEPA)に基づく関税割当等(第8条の6〜第8条の7)、沖縄振興策(第10条の3及び第10条の4)等について規定している。

(3) 政省令
関税暫定措置法施行令
関税暫定措置法施行規則
関税割当制度に関する政令


経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく関税割当制度に関する政令
シンガポールの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令

(4) 規制等の概要
1)対象
輸入品

2)規格・基準、検査等の概要
i. 規制等の内容
ア. 特恵受益国の指定条件は、経済が開発の途上にあり、我が国の特恵関税の供与を希望する国のうち特恵関税の便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるものである(第8条の2 1項)。特恵受益国のうち、国際連合の総会決議により後発開発途上国とされている国で、特恵を与えることが適当であるものとして政令で定める国を原産地とする一定の物品は無税である(第8条の2 3項)。特恵受益地域の原産地の確認等、手続に必要な事項は政令で定められる(第8条の2 4項)。

イ. 原産地証明書については、当該輸出国における権限ある発給機関が輸出の際に発給したものでなければならない(施行令第51条4項)。

ii. 申請手続
特恵税率の適用を受けようとする者は、輸入申告等の際、原産地証明書を税関に提出しなければならないこととされている。

(5) 最近の法令等改正の要点
日・シンガポールEPAの締結(平成14年11月発効)に伴い、関税の緊急措置の導入、関税の減免税還付制度、当別緊急関税等が規定された。また、日本・シンガポールEPAの対象品目には日・シンガポール協定税率が適用されている。
日・メキシコEPAの締結(平成17年4月発効)に伴い、日・メキシコ二国間セーフガードの規定、対メキシコ関税割当制度等が整備された。また、日本・メキシコEPAの対象品目には日・メキシコ協定税率が適用されている。

(6) 参考情報
問い合わせ先:
財務省関税局業務課
Tel 03-3581-4111(代) http://www.mof.go.jp