52.消費税法

(1) 法律・制度の目的
消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定める。

(2) 法律・制度の概要
保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、当該課税貨物につき関税定率法第4条〜4条の8(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格に当該課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税等及び関税の額に相当する金額を加算した金額とすることとされている(第28条第3項)。また、納税申告の方法については、輸入者は、輸入される物品に課税される内国消費税について、関税法上の輸入申告に併せて納税申告書を税関に提出しなければならない(第47条)。なお、保税地域から引き取られる課税貨物については、消費税法の他、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律」、「地方税法」が適用される。輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律には、以下の制度が設けられている。

1)輸入品に対する消費税の免税制度
関税の免除に併せて内国消費税も免除となるものには、携帯品、引越荷物、慈善用等寄贈物品、外交官用貨物、再輸出免税貨物のうち加工される荷物又は加工材料となる貨物、修繕貨物等がある。なお、免税の適用を受けるには、輸入申告の際、免税申請書の提出を必要とする場合にはその免税申告書に、免税申告書の提出を必要としない場合には輸入申告書に必要な事項を付記しなければならない。

2)輸入品に対する消費税の減税制度
輸入した貨物が変質、損傷した場合、輸入時と同一状態で再輸出された場合、又は違約品等の再輸出又は廃棄した場合等については、内国消費税が軽減又は還付される。なお、これらの輸入品に対する内国消費税の減税制度は、関税定率法の減税規定と同様であり、減税の手続は、関税の軽減手続に併せて行うこととなる。
(3) 政省令
消費税法施行令
消費税法施行規則

(4) 参考情報
問い合わせ先:
国税庁課税部消費税室
Tel 03-3581-4161(代) http://www.nta.go.jp