17.健康保険法

(1) 法律・制度の目的
労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与する。

(2) 法律・制度の概要
本法は、健康保険のあり方をはじめ、被保険者、保険者の定義、保険給付や費用の負担の方法等について規定している。

(3) 政省令
健康保険法施行令
健康保険法施行規則
保険医療機関及び保険医療養担当規則
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

(4) 規制等の概要
1)対象
医薬品(薬事法上の医薬品承認許可を受けたものに限定)

2)規格・基準、検査等の概要
i. 薬価基準
薬価基準は、保険医療機関等において使用できる医薬品の品目表であるとともに、その医薬品を診療において使用した場合、薬剤について、保険者に請求することのできる費用算定の基礎となる価格表である。
薬価基準は、実勢価格を反映したものとするために、概ね2年に1回程度、薬価調査に基づきその全面改定を行っている。なお、昭和62年中央社会保険医療協議会の建議により、後発品の収載についても定期化が図られている。

ii. 申請手続
薬価基準の収載のためには、メーカーが薬事法による承認・許可を取得し、薬価基準の収載希望書等を厚生労働省に提出する。その後、薬価算定組織における検討及び中央社会保険医療協議会の了承を経て官報に告示することにより行う。

(5) 最近の法令等改正の要点
平成14年10月に改正され、保険給付(一部負担率の見直し等)、保険料の改定等が行われた。

(6) 参考情報
問い合わせ先:
厚生労働省保険局医療課
Tel 03-3595-2577