4.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

(1) 法律・制度の目的
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図る。

(2) 法律・制度の概要
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定される指定動物の輸入検疫については、同法第8章において農林水産省の所管とされており、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止地域等を定める省令(厚生労働省・農林水産省共管省令)及び感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則(農林水産省令)に基づいて行われている。

(3) 政省令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止地域等を定める省令
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則

(4) 規制等の概要
1)対象
政令で定める指定動物(サル)についての政令で定める感染症(エボラ出血熱及びマールブルグ病)

2)規格・基準、検査等の概要(指定動物の輸入検疫)
i. 規則等の概要
輸入される指定動物については、日本到着40日前までに検疫所に届出を行い、日本到着後は動物検疫所の家畜防疫官により、輸入禁止に該当するか否か、検査証明書の添付の有無、政令で定める感染症(エボラ出血熱及びマールブルグ病)にかかっているかどうか等についての検査を実施している。サルの輸入可能地域は、米国、中国、インドネシア、フィリピン、ベトナム、スリナム、ガイアナ(平成17年11月現在)であり、これ以外の国からの指定動物の輸入は禁止されている。また、輸入目的は、試験、研究、又は動物園での展示用に限られている。

ii. 申請手続
指定動物を輸入しようとする者は、動物検疫所にその旨を届け出ることとされている(法第55条第3項)。

iii. 認証制度
家畜防疫官は、検査の結果、指定動物が感染症をひろげるおそれがないと認めるときは、輸入検疫証明書を交付することとされている。

(5)最近の法改正の要点
平成15年10月の改正により、動物の輸入に関する届出制度の創設(第56条の2)等が追加された。

(6)参考情報
問い合わせ先:
農林水産省費・安全局動物衛生課国際衛生対策室
Tel 03-3502-8295 http://www.maff.go.jp
農林水産省動物検疫所
Tel 045-751-5921 http://www.maff-aqs.go.jp/