53.物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律

(1) 法律・制度の目的
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)を実施するため、関税法及び関税定率法の特例その他必要な事項を定める。

(2) 法律・制度の概要
一時輸入される物品につき、通関手帳により輸入し、及び保税運送を行うことができる。

(3) 政省令
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則

(4) 規格・基準、検査等の概要
1)対象品目
関税定率法第17条第1項各号の物品のうち同項第1号及び第4号に掲げる物品以外の物品(学術研究用品、試験品、博覧会・展覧会・共進会・品評会・その他これらに類するものに出品するための物品等)

2)規制等の概要
i. 規制等の内容
通関手帳により輸入される物品の輸入の許可の日から当該通関手帳の有効期限の到来する日までの期間以内に再輸出される上記 1)のものについては、その関税等が免除される(第4条)。

ii. 規格・基準、検査等の制定、改正手続
国際条約として物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)がある。

iii. 申請手続
通関手帳の申請については、ATA条約締約国の発給団体に対して行う(日本では(社)日本商事仲裁協会が通関手帳を発給)。 通関手帳による輸入手続については、通関手帳を税関に提出することにより行う。

(5) 参考情報
問い合わせ先:
財務省関税局業務課
Tel 03-3581-4111(代) http://www.mof.go.jp
社団法人 日本商事仲裁協会
Tel 03-3287-3051 http://www.jcaa.or.jp