63.職業安定法

(1) 法律・制度の目的
この法律は、雇用対策法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

(2) 法律・制度の概要
本法は、職業紹介の定義(第4条)、職業安定機関と職業紹介事業者等の協力(第5条の2)、学生・生徒等の職業紹介(第26条〜第28条)、有料・無料職業紹介事業の許可及び届出(第30条〜第35条)等について定めている。

(3) 政省令
職業安定法施行令
職業安定法施行規則

(4) 規制等の概要
1)対象
有料の職業紹介事業等

2)規格・基準、検査等の概要
i. 規制等の内容
有料の職業紹介事業を行おうとするものは、厚生労働大臣の許可を受けなくてはならない(第30条)。有料職業紹介事業者は、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業、その他厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない(第32条の11第1項)。有料職業紹介事業者は、求職者から原則として手数料を徴収してはならない(第32条の3)。ただし、求職者の利益のために必要があると認められるとして厚生労働省令で定める時はこの限りではない(第32条の3第2項)。

ii. 認可
厚生労働大臣は、有料の職業紹介事業の許可をしたときには、厚生労働省令で定めるところにより、「許可証」を交付しなければならない(第32条の4)。
許可の有効期限は新規3年、更新5年とする(第32条の6)。

(5) 最近の法令等改正の要点
平成9年に、有料の職業紹介事業の取扱職業の範囲について、取扱可能な職業を定める方法から、取扱いできない職業を定める方式を採用した(いわゆる「ネガティブリスト化」)。また、平成11年には禁止業務を大幅に削減する改正を行っている。 さらに、平成15年3月には、有料職業紹介事業・無料職業紹介事業の許可について、事業所単位(支店単位)から事業主単位(会社単位)とするとともに、有料職業紹介事業者が手数料を徴収できる求職者として、熟練技能者(特級・一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)の職業に紹介した求職者が追加された(平成16年3月1日施行)。

(6) 参考情報
問い合わせ先:
厚生労働省職業安定局需給調整事業課
Tel 03-5253-1111(内線5745) http://www.mhlw.go.jp