66.電気通信事業法

(1) 法律・制度の目的
電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものにするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発展及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進する。

(2) 法律・制度の概要
本法は電気通信事業者の登録制度(第9条〜第15条)、届出制度(第16条〜第18条)、電気通信設備(機器)の技術基準(第43条)等について規定している。

(3) 政省令
電気通信事業法施行令
電気通信事業法施行規則
端末設備等規則
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則

(4) 規制等の概要
1)対象
電気通信設備(端末機器)

2)認証制度
電気通信における急速な技術の進歩及びそれに呼応した利用者のニーズの高度化・多様化に対応し、利用者による端末設備の接続を自由化する観点から、総務大臣の登録を受けた者(登録認定機関)が、電気通信回線設備に接続する端末機器について、電気通信事業法に定める技術基準に適合していることを認定する制度。

利用者は、この認定を受け表示が付されている端末機器を電気通信事業者の回線設備に接続する場合、当該電気通信事業者による検査を省略することができる。

i. 端末機器の技術基準適合認定制度(第53条・第56条)
端末機器の技術基準適合認定は、端末機器の製造業者等からの申請を受けて、総務大臣の登録を受けた登録認定機関が端末機器(又は端末機器の設計)の技術基準への適合について端末機器の設計、試験データ等をもとに審査を行う制度。審査の結果、適合しているときは、端末機器に省令で定める表示を付す(端末機器の設計認証の場合は、申請者が個々の端末機器に表示を付す)。

ii. 端末機器の技術基準適合自己確認の手続(第63条)
端末機器のうち、他の利用者の通信を妨害するおそれが少ない機器については、製造業者又は輸入業者が、その機器が技術基準に適合していることを自ら確認することができる。この「技術基準適合自己確認」を行おうとする者は、自ら端末機器の検証を実施し、当該端末機器の設計(製品の設計図に相当)が技術基準に合致すること、及び生産・輸入される端末機器のいずれもが設計に合致することを確保できること(設計どおりに生産等されること)を確認するとき、総務大臣に対して自己確認の届出をすることができる。

【実施機関】
技術基準適合認定及び認証設計についての認証
登録認定機関名 事業の区分 連絡先
財団法人電気通信端末機器審査協会 認定規則(※)第4条各号に定める区分 住所:東京都港区虎ノ門1丁目1番3号
URL:http://www.jate.or.jp/
株式会社ディーエスピーリサーチ 認定規則(※)第4条各号に定める区分 住所:大阪府吹田市江坂町1丁目12番4号
URL:http://www.dspr.co.jp/
株式会社ケミトックス 認定規則(※)第4条各号に定める区分 住所:東京都大田区上池台1丁目14番18号
URL:http://www.chemitox-emc.co.jp/
テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 認定規則(※)第4条各号に定める区分 住所:神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目19番5号
URL:http://www.jpn.tuv.com/jp/jp/

(※)「認定規則」とは、「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」
「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」で定める各号
一 通話の用に供する端末機器
二 前号以外の端末機器

(5)最近の法令等改正の要点
電気通信事業法を一部改正し、以下の制度を導入(平成16年1月施行)。

1)電気通信回線設備の設置の有無に着目した第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の事業区分を廃止し、参入・退出規制について許可制を廃止して登録制及び届出制に移行。

2)製造業者等が端末機器の技術基準適合性を自ら確認できることとする制度(技術基準適合自己確認制度)を新設するとともに、総務大臣又は指定認定機関が端末機器について技術基準適合認定を行う制度を改め、総務大臣の登録を受けた者(登録認定機関)が行うこととする旨の改正を行った。さらに、認定試験事業者制度の廃止等、所要の規定を整備。

3)電気通信事業法の特例として、「特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律」で規定される外国の指定当局により指定を受けた登録外国適合性評価機関から認証を受け、表示が付された端末機器は、技術基準適合認定をして表示が付された端末とみなされる。

登録外国適合性評価機関 事業の区分 連絡先
TELEFICATION B.V 認定規則(※)第4条各号に定める区分 Edisonstraat 12A, 6902 PK Zevenaar, The Netherlands
URL:http://www.telefication.nl/
CETECOM ICT Services GmbH 認定規則(※)第4条各号に定める区分 住所:Unterturkheimer Str. 6-10, 66117 Saarbrucken, Germany
URL:http://www.cetecom.es/

(※)「認定規則」とは、「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」
「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」で定める各号
一 通話の用に供する端末機器
二 前号以外の端末機器
なお、総務省は、「電気通信機器基準認証制度マニュアル」を公表している。

(6) 参考情報
問い合わせ先:
総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
Tel 03-5253-5862  http://www.soumu.go.jp