68.保険業法

(1) 法律・制度の目的
保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

(2) 法律・制度の概要
保険業を営む株式会社、相互会社はいずれかに組織変更することができる(第68、85条)。保険会社の資本の額又は基金は10億円を下回ってはならない(第6条)。

(3) 政省令
保険業法施行令
保険業法施行規則

(4) 規制等の概要
1)対象
保険業を営む会社(生命保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社)

2)規制等の内容
保険業は、内閣総理大臣の免許を受けたものでなければ行うことができない(第3条)。保険会社の資産は、内閣府令で定めるところにより計算した額を超えてはならない(第97条の2)。

(5) 最近の法令等改正の要点
1)特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業(根拠法のないいわゆる無認可共済)に契約者保護ルールを導入するため、原則として保険業法の規定を適用

2)保険のセーフティネットの見直し(破綻時の補償率を契約種類・内容等に応じて見直し、政府補助規定を平成20年度まで延長)

(6) 参考情報
問い合わせ先:
金融庁
Tel 03-3506-6000(代)  http://www.fsa.go.jp