23.特定家庭用機器再商品化法

(1) 法律・制度の目的
特定家庭用機器の小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与する(第1条)。

(2) 法律・制度の概要
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、一般家庭や事務所から輩出された家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機)から有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を図るものである。

(3) 政省令
特定家庭用機器再商品化法施行令
特定家庭用機器再商品化法施行規則
特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針

(4) 規制等の概要
1)対象品目
特定家庭用機器:ユニット型エアコンディショナー、テレビジョン受信機(ブラウン管式)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機

2)規制等の概要
i. 規制等の内容
ア.事業者及び消費者(使用者)は、特定家庭用機器を適正に引き渡し、収集・運搬、再商品化等にかかる費用を支払わなければならない。
イ.小売業者(販売者)は、自らが過去に販売した特定家庭用機器や買い換えの際に引き取りを求められた特定家庭用機器を引き取り、製造業者等に引き渡さなければならない。
ウ.製造業者等(家電メーカー等)は、自らが過去に製造・輸入した対象機器を引き取るとともに、再商品化基準に従ってリサイクルを行わなければならない。

ii. 外国製品の扱い
製造業者等には、家電メーカーのほか家電製品の輸入業者が含まれる。したがって、外国製品についても日本の小売店で購入した場合は、国内製品と同じ扱いとなる。また、海外で購入した製品の場合も、買い換えの際に小売店が特定家庭用機器を引き取る義務を負う。

(5) 参考情報
問い合わせ先:
経済産業省商務情報政策局情報通信機器課環境リサイクル室
Tel 03-3501-6944 http://www.meti.go.jp