関係法令 銃砲刀剣類所持等取締法

645 散弾銃の所持許可に関する判断基準の明確化について
604 コードレスの自動釘打器の銃刀法における「銃砲」としての取扱の基準の明確化及び同基準に基づく統一的な取扱の免除
364 骨とり用ナイフに対する刀剣類としての規制の撤廃
361 フィレ・ナイフに対する刀剣類としての規制の撤廃
328 ハウスウェアーとして用いられる刃物に関し、通関拒否の理由及び通関可能となるための条件の明示
275 フィレナイフ(キッチン用ナイフ)の輸入に際し、刀剣類としての取扱の免除
164 現代刀の輸入について、銃刀法による登録証発行後の輸入割当申請手続の廃止、あるいは登録証発行前の輸入割当許可
128 輸入に係る日本刀の登録審査
104 日本刀の輸入に関して、県教育委員会の登録証、または、公安委員会の許可がある場合、輸入割当の廃止あるいは少なくとも輸入割当に要する審査期間(1〜2カ月)の短縮
23 欧米製の古式銃、洋剣の「美術品若しくは骨とう品」としての登録