関係法令 毒物及び劇物取締法

348 航空機部品輸入に関し、
1.航空機部品に含まれる火薬の火薬類取締法適用除外
2.消火器用ガス及びフロートに充填しているガスの輸入手続の簡素化
3.航空機搭載用の高圧ガス容器につき生産国の検査証明書の受入れによる検査免除
4.補修用のペイント及び類似品につき、
 (1)一定量以下の部品に準じた取扱い
 (2)毒劇物範疇に関する輸入手続の簡素化
319 半導体製造に使用される特殊ガス等の輸入に関し、三法令(化審法、高圧ガス取締法、毒物・劇物取締法)にわたる手続の一本化
309 製品に組み込まれる毒物・劇物について、試験研究用に輸入する際の輸入手続の大幅な簡素化
141 同一成分の毒物又は劇物(製剤)であっても、その含有量が異なるごとに新たな登録を必要とされているので、その手続の簡素化