キーワード 医薬品等の輸入販売業
434
医療機器に係る許可・申請に要する期間の明確化及び簡素化・迅速化
307
医薬品等の輸入検査に関し、検査実施報告書の提出によるロット別の検査成績書の提出の免除
305
医薬品に関する販売業の管理者と輸入販売業の管理者との兼任の容認
303
医薬品の輸入販売に係る試験検査について、官能試験以外の試験検査の、自社以外の試験検査機関への依頼の容認
302
製剤原料医薬品(新医薬品を除く)の輸入に関し、輸入販売業の許可のみを必要とし品目ごとの輸入承認の廃止
233
米国等で販売されているシャンプーの輸入販売業許可申請に当たって、成分・分量のデータ提出義務の免除及び構造設備等の基準の緩和
209
化粧品の輸入販売業の許可に係る構造設備基準の緩和
180
原料生薬の輸入販売業許可申請手続に関し、製造業者名記載義務の免除
179
化粧品の輸入販売業許可に関し、試験検査設備共同利用の容認
176
輸出者側が医薬品等の品名変更を行った場合に輸入販売業者が必要とする承認・許可手続の簡素化・迅速化
175
医薬品等の輸入販売業の許可申請に関し、既に製造業の許可を取得している場合の申請書類の簡略化
153
足用防臭クリームの化粧品としての輸入の可否について
2
外国の歯科材料の購入に際し、歯科医師のグループの代表者あるいは協同組合方式での輸入の可否