キーワード 航空機

545 新型動力滑空機の耐空証明について
354 航空機輸入時から耐空検査、航空機の無線局検査終了までの期間の短縮
348 航空機部品輸入に関し、
1.航空機部品に含まれる火薬の火薬類取締法適用除外
2.消火器用ガス及びフロートに充填しているガスの輸入手続の簡素化
3.航空機搭載用の高圧ガス容器につき生産国の検査証明書の受入れによる検査免除
4.補修用のペイント及び類似品につき、
 (1)一定量以下の部品に準じた取扱い
 (2)毒劇物範疇に関する輸入手続の簡素化
217 ニ地点間輸送に係る航空機運航基準の緩和