669 |
通関時における検査実施基準の明確化等 |
628 |
NACCSによる輸出入申告手続の弾力的運用 |
483 |
並行輸入品の通関手続の明確化及び簡素化 |
480 |
緊急通関の改善について |
369 |
見本品の一時輸入と再輸出に際して、ATAカルネ(通関手帳)により輸入したワシントン条約対象貨物の取扱いが輸入時と輸出時で不整合 |
343 |
1.白酒の輸入手続の簡素化 2.インゲン豆の輸入手続の簡素化 |
323 |
日本国内で使用せず再輸出することが明らかであり、高圧ガス取締法適用除外である液化ガスの一部に関し、インボイス等での用途確認によるエアゾール協会での適合検査の廃止 |
284 |
コンテナ取出し検査の合理化 |
283 |
関税納付前輸入許可制の導入 |
282 |
貨物到着前申告制を導入し、輸入審査の貨物到着前の実施 |
140 |
アメリカン・フェアーに出品したT-シャツの関税評価の基準の明確化 |
85 |
修繕のため返送し、再輸入するオーディオ機器に係る輸出(返送)手続き等の簡素化 |
80 |
展示会への出品物である毛皮類の輸入についてワシントン条約に基づく再輸出証明書の提出を不要とすること |
75 |
羽根ぶとんの輸入に際し、同業他社では必要とされない羽根自体に関する原産地証明書の提出を不要とすること |
73 |
ATAカルネによる商品見本(身辺細貨類)の輸入に際し、注文書があるとの理由で関税が課されるなど一部の税関において、厳格に運用されている通関手続の緩和 |
43 |
1.羽毛及び羽毛製品に関し、通関に必要な手続き、方法、必要書類について照会、 2.EC、米国などで受け入れられているBUGGIANO市(申立者の所在地)発行の検疫証明書の受入れ |
34 |
使用が認められている添加物を使用した食用油を原料とするスープ等の通関拒否 |