キーワード ボンベ

348 航空機部品輸入に関し、
1.航空機部品に含まれる火薬の火薬類取締法適用除外
2.消火器用ガス及びフロートに充填しているガスの輸入手続の簡素化
3.航空機搭載用の高圧ガス容器につき生産国の検査証明書の受入れによる検査免除
4.補修用のペイント及び類似品につき、
 (1)一定量以下の部品に準じた取扱い
 (2)毒劇物範疇に関する輸入手続の簡素化
215 航空機内に装備されているものと同一の航空機用酸素ボンベを補充品として輸入する場合の輸入許可取得の免除
61 ガスボンベ(バーベキューセットに付随)の個人用の輸入につき手続きの簡素化
52 防煙マスク用のFRP強化アルミニウムボンベの輸入許可