OTO番号 11 各省庁番号 厚-44
受付日付 昭和57年2月24日 受付省庁 経済企画庁
担当省庁 厚生省 関係法令 食品衛生法
苦情申立者 国内業者 輸入先
事例名 食器の着色等に関する証明書の有効期間の明確化
処理内容  製造工程等からみて成分、内容等が同一と考えられる貨物の継続的輸入については、証明書の有効期間は原則として6か月間とするよう各食品衛生監視員事務所に通知する旨回答し、了承。
処理分類 A 検討の方向 ①-イ
備考 昭和57年9月25日改善措置実施

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