OTO番号 | 11 | 各省庁番号 | 厚-44 |
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受付日付 | 昭和57年2月24日 | 受付省庁 | 経済企画庁 |
担当省庁 | 厚生省 | 関係法令 | 食品衛生法 |
苦情申立者 | 国内業者 | 輸入先 | |
事例名 | 食器の着色等に関する証明書の有効期間の明確化 | ||
処理内容 | 製造工程等からみて成分、内容等が同一と考えられる貨物の継続的輸入については、証明書の有効期間は原則として6か月間とするよう各食品衛生監視員事務所に通知する旨回答し、了承。 | ||
処理分類 | A | 検討の方向 | ①-イ |
備考 | 昭和57年9月25日改善措置実施 |