OTO番号 | 558 | 各省庁番号 | 自-20 |
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受付日付 | 平成9年8月20日 | 受付省庁 | 経済企画庁 |
担当省庁 | 自治省 | 関係法令 | 政府調達に関する協定 地方自治法 |
苦情申立者 | 在日米国商工会議所 | 輸入先 | 米国 |
事例名 | 都道府県及び政令指定都市が所管する公立病院の調達手続の改善 | ||
処理内容 | 1.担当省庁から以下のとおり回答。 (1)「日本の公共部門における医療技術サービスの調達に関する措置」の運用にあたり、都道府県及び政令指定都市に対して、20万SDR以上の調達については、地方の実情及び関係法令の規定を踏まえ、必要な措置を原則として採ることとしているが、総合評価方式については地方公共団体が行う調達の根拠法である地方自治法及び同施行令上の規定がないため、現状では採用できない。 (2)しかしながら、上記のための法整備について検討した結果、「規制緩和推進3か年計画」(平成10年3月閣議決定)にも盛り込まれたとおり、地方公共団体においても、総合評価方式の導入が可能となるような環境整備を図っていくべきとの結論に至った。 (3)法制的な検討を行うとともに、地方公共団体の入札の実態及び意向を把握するため、研究会を設置し検討を開始したところであり、平成10年度中に結論を得て、平成11年度中に所要の措置を講じる。 2.回答の後、平成11年2月、上記研究会において検討結果が得られたのを受けて、地方公共団体における総合評価方式の導入を可能とする「地方自治法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された(平成11年2月12日)。 |
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処理分類 | A | 検討の方向 | ④ |
備考 | 平成11年2月12日改善措置実施 |