OTO番号 | 614 | 各省庁番号 | 厚-253 |
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受付日付 | 平成12年10月30日 | 受付省庁 | 内閣府(経済企画庁) |
担当省庁 | 厚生労働省(厚生省) | 関係法令 | 食品衛生法 |
苦情申立者 | 東京商工会議所(代理申立) | 輸入先 | オランダ |
事例名 | 継続輸入制度における検査省略期間の延長 |
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処理内容 | 1.苦情の概要 販売の用に供し、又は営業上使用する食品や器具等を輸入しようとする者は、食品衛生法に基づき、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならないこととされている。この輸入届出手続は、検疫所で行われており、検疫所においては、輸入届出について審査を行い、必要に応じ検査を行っている。ただし、厚生労働大臣が指定した検査機関等において、事前に輸入者が自主的に検査を行い、食品衛生法上問題がないとする検査結果を輸入の際提出すれば、原則として輸入に当たり検査する必要はない。 また、輸入に係る検査の簡素化を図る観点から、同一の食品や器具等を繰り返し輸入する場合、厚生労働大臣が指定した検査機関等において実施した検査結果を提出すれば、一定の期間、検査が省略される(継続輸入制度)。 オランダからコーヒーメーカーを継続して輸入しており、継続輸入制度を利用しているが、器具の種類が多く、また、検査が省略される期間が1年間と短いため、器具の種類毎に、毎年、検査省略期間を超える度に、サンプル品を取り寄せ、新たに検査を受けなければならず、負担となっている。 したがって、検査省略期間を現行の1年から3年程度に延長して欲しい。 2.担当省庁から以下のとおり回答。 同一製造所において同一方法で製造され、かつ原材料、添加物等の成分及び使用量が同一である食品等が継続的に輸入される場合、過去に行政検査に合格していること、又は自主検査結果が食品衛生法の規定に適合している旨、確認されていることが輸入者からの検査結果の提出等により確認されている場合に、輸入時の検査を免除する制度は昭和57年4月より導入されており、平成6年12月より、その有効期間について、器具、容器包装及びおもちゃについては、その材質、使用する着色料及び製法等が同一であるものは、初回の試験成績書の写しの添付により無期限で輸入時の検査を省略しているところである。 なお、器具、容器包装の規格基準検査については、形状と容量により試験方法が定められており、この器具の形状と容量は、国際基準(国際標準化機構法ISO)に基づき、コーヒーカップ等の液体を満たしたときにその深さが2.5cm以上で容量1.1L未満のもの、ボウル等の液体満たしたときにその深さが2.5cm以上で容量1.1L以上のもの、皿等の液体を満たせないもの又は液体を満たしたときにその深さが2.5cm未満のものの3種類に分かれるので、その材質、着色料、製法等が同一のものであれば、アイテムが分かれていても、これら3種類のものを代表するものそれぞれ1アイテムの試験成績書の写しがあれば、無期限で輸入時の検査を省略することとなる。 |
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処理分類 | Cc | 検討の方向 | ③ |
備考 |