OTO番号 | 655 | 各省庁番号 | 国交-1 |
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受付日付 | 平成14年10月15日 | 受付省庁 | 内閣府 |
担当省庁 | 国土交通省 | 関係法令 |
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苦情申立者 | 国内個人 | 輸入先 | |
事例名 | 優良住宅部品認定制度の適正な運営 | ||
処理内容 | 1.苦情の概要 (1) 国土交通省が主務官庁となっている(財)ベターリビングは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第81号)に基づく「指定住宅性能評価機関」や「建築基準法」(昭和25年法律第201号)に基づく「指定性能評価機関」に指定されるなど、同財団が行う事業(認証結果)は広く活用されており、国内外の事業者及び消費者に与える影響は非常に大きい。 (2) この(財)ベターリビングが行う事業のうち「優良住宅部品認定事業」は、優良な住宅部品の技術開発等を図り、消費者の保護等を推進することを目的として、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品の認定を行い、普及を図る制度とされており、その認定の対象は国産品に止まらず、広く外国製品もその対象となっている。また、当該制度は、1974年の創設以降、累次の制度改正を行っており、平成11年4月の制度改正においては、毎年1回、認定の維持の確認(サーベイランス:監査)を実施することとしている。 (3) しかし、(財)ベターリビングは、このサーベイランスについて、本来実施すべき平成12年4月以降平成14年9月までの間、その対象の大部分についてその責務を怠りこれを実施していなかった(266件中218件未実施)。 この点につき、同財団は、私(本件苦情申立者)からの問題提起を契機として、同財団のホームページ上に告知(「認定の維持の確認(サーベイランス)の遅延と早期実施について」)を行ったものの、その信頼性の失墜は論を待たない。 (4) 当該サーベイランスは、認定された住宅部品の性能及び生産上の品質システム等が継続的に維持されているかを定期的に確認するためのものであり、この種の認証スキームにおいて、その実施は国際的にも常識となっている。 このサーベイランスが(財)ベターリビングの懈怠により実施されていなかったということは、例えば、その未実施の間に製造・輸入された製品を消費者が購入しようとした場合、その製品に貼付されたBLマークを信頼して購入することができないという問題を生じさせるものであり、同財団の認証結果そのものに対する信頼性を根幹から揺るがすものである。 (5) (財)ベターリビング及び同財団の主務官庁であり同財団を監督する立場にある国土交通省は、今後、このような事態(懈怠)が生ずることのないよう具体的な措置(再発防止策)を明示するとともに、サーベイランス未実施の間に製造・輸入された製品を消費者が安心して購入することが可能となるための具体的方策を明示し、迅速に実施すべきである。 2.担当省から以下のとおり回答。 |
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処理分類 | A | 検討の方向 | |
備考 | 平成14年10月23日付文書にて回答。 |