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OTO諮問会議報告書(平成5年4月12日) [本部決定] [フォローアップ]

1-(2) 輸入食品の関税番号決定までの期間短縮及び分類基準の明確化

○ 問題提起者:日本貿易会

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起の内容

輸入業者は、新規商品を輸入する際、当該商品の関税番号の選定が困難な場合は、通常税関の事前教示を受け、適用される関税率表番号及び適用税率並びに輸入割当品目か否かを確認している。

申立者からは、事前教示回答には1か月程度かかる場合があるため、輸入者が事前に関税分類を判断できるよう、関税番号決定の基となる分類基準の明確化を図るべきであるとの問題提起がなされた。

○ 検討結果

関税分類の適用は、輸入者の事業計画に影響を与えるものであり、行政としても、極力、分類基準の明確化に努めることが重要である。このため、所管省庁においては、今後とも、積極的に分類事例の公表件数を拡充することが必要と考える。

なお、現在所管省庁において、分類事例の公表件数を拡充するための検討が行われており、輸入者においても、分類事例公表に積極的に協力することを期待する。


OTO対策本部決定(平成5年5月27日) [報告書] [フォローアップ]

輸入食品の関税分類基準を明確化するため、分類事例の公表件数を拡充する。


フォローアップ(平成6年4月25日) [報告書] [本部決定]

1-(2) 輸入食品の関税分類番号決定までの期間短縮及び分類基準の明確化

大蔵省は、輸入者等があらかじめ輸入を予定している貨物の関税率表適用上の所属区分等について照会を行うための「事前教示に関する照会書」の様式に、公開の可否欄を新設し、公開可のもののうち分類の参考になるものは公開していくこととした(平成5年8月)。

大蔵省は、事前教示回答書については、従来、分類の不統一を防止するため東京税関分析センター室において一元的に処理していたが、回答の早期化を図る観点から、関税率表等の規定により関税分類の所属区分が容易に判明するものについては各税関限りで処理することにした(平成5年8月)。この措置により、事前教示回答書の処理期間は概ね2週間程度に短縮し、特に、各税関限りで処理するものは3〜6日程度となっている。