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OTO諮問会議報告書(平成5年4月12日) [本部決定] [フォローアップ]

2-(1) 高圧ガス取締法の規制緩和

○ 問題提起者:駐日米国大使館

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題提起の内容

高圧ガス取締法に関して、

(1) 国際的基準に調和する観点から、法を見直すため、外国人の専門家を含む委員会を設立すべきである。

(2) 船用の空のコンテナにガスを充てんする場合、製造許可に加え、タンクへの充てん行為の毎に許可が必要となるが、これを見直すべきである。

(3) 機器が特認された場合、同一の意匠の機器については自動的に特認が認められるべきである。

との問題提起がなされた。

○ 検討結果

本件については、以下のように解決が図られ、申立者に対して既に通知されたところである。

(1) 高圧ガス保安協会に平成4年4月を目途に外国企業からの相談窓口を設けて、具体的案件についての双方の基準についての意見交換を行うこととして日米合意し、同年4月30日に同協会に相談窓口を設置し、対処することとされた。

(2) 船用の容器の許可に関する手続の簡素化については、諸外国の意見も踏まえ、平成4年10月からの具体化を目途に検討するとして日米合意し、同年10月28日、立地公害局長通達「保税扱い高圧ガス特別充てんについて」(4立局第334号)の発出をもって包括許可制度を導入し、解決が図られた。

(3) 特別承認については、全く同じ設備であれば2回目以降の手続の簡素化が可能であるが、実際には細部が異なるので、個々に審査を行う必要がある。ただし、承認手続に必要な資料の簡素化等については、申出の詳細にかかる検討を平成4年中に行い、速やかに実施するとして日米合意し、平成5年1月1日以降の申請案件については、計算途中経過を省略する等必要資料の簡素化を行うこととし、解決が図られた。


OTO対策本部決定(平成5年5月27日) [報告書] [フォローアップ]

高圧ガス保安協会に外国企業からの相談窓口を設けるとともに、高圧ガス取締法に係る手続きの簡素化を図る。


フォローアップ(平成6年4月25日) [報告書] [本部決定]

2-(1) 高圧ガス取締法の規制緩和

(1) 高圧ガス保安協会において、外国企業からの相談窓口が設置され、具体的案件についての内外の基準についての意見交換を行うこととなった(平成4年4月)。

(2) 通商産業省は、船用の容器の許可に関する手続きについて、包括許可制度を 導入した(平成4年10月)。
通商産業省は、特別承認の手続きに必要な資料の簡素化等について、計算途中経過に係わる資料を省略する等必要資料の簡素化を行った(平成5年1月)。